住民税(市民税・県民税)とは

地域社会の費用を多くの住民が広く分担し合うという地方税の性格を最もよく表している税で、一般的に、市民税と県民税を合わせて住民税と呼んでいます。

住民税は、税金を負担する能力のある方が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得額に応じて負担する所得割から構成されています。

納税義務者(個人)

その年の1月1日現在に吉川市に居住があり、前年に一定の所得がある方

納税義務者(事業所課税)

その年の1月1日現在に吉川市以外に居住している方で、吉川市内に事務所または事業所がある方

税率
均等割(一律5,000円)

土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、吉川市にこれらの事務所等を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して一定の負担をしていただくものです。

住民税がかからない(非課税)の方【令和3年度以降】

  • 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円(給与収入204万3,999円)以下の方
  • 前年の所得金額(合計所得金額または総所得金額等)が下記または下表の金額以下の方
    • 非課税(均等割+所得割がかからない)本人のみの場合 
       合計所得金額が38万円(給与収入93万円)以下の方
    • 非課税(均等割+所得割がかからない)扶養親族がいる場合
       
      合計所得金額が28万円×(本人+扶養人数)+26万円8,000円以下の方
    • 均等割のみ(所得割がかからない)本人のみの場合 
       総所得金額等が45万円(給与収入100万円)以下の方
    • 均等割のみ(所得割がかからない)扶養親族がいる場合 
       総所得金額等が35万円×(本人+扶養人数)+42万円以下の方

(本人+扶養親族)※1

均等割 所得割
合計所得金額 ※2 給与収入のみ

年金収入のみ(65歳未満)

年金収入のみ(65歳以上)

総所得金額等 ※3 給与収入のみ

年金収入のみ(65歳未満)

年金収入のみ(65歳以上)

本人のみ 38万円以下 93万円以下 98万円以下 148万円以下 45万円以下 100万円以下 105万円以下 155万円以下

2人(本人+1人)

82万8,000円以下 137万8,000円以下 147万667円以下 192万8,000円以下 112万円以下 170万3,999円以下 186万1円以下 222万円以下
3人(本人+2人) 110万8,000円以下 168万3,999円以下 184万4,001円以下 220万8,000円以下 147万円以下 221万5,999円以下 232万6,667円以下 257万円以下
4人(本人+3人) 138万8,000円以下 209万9,999円以下 221万7,334円以下 248万8,000円以下 182万円以下 271万5,999円以下 279万3,334円以下 292万円以下
5人(本人+4人) 166万8,000円以下 249万9,999円以下 259万667円以下 276万8,000円以下 217万円以下 321万5,999円以下 326万1円以下 327万円以下

※1 扶養親族…生計を一にする配偶者または親族で、前年の合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)のものをいいます。

※2 合計所得金額…純損失、雑損失及び特定の居住用財産の買換え等の譲渡損失の繰越控除前の総所得金額等

※3 総所得金額等…総所得金額、土地・建物等の譲渡所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

合計所得金額・総所得金額等の違い
合計所得金額

各種の繰越控除を適用する前の所得金額の合計額(ただし分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の金額で計算)

総所得金額等

各種の繰越控除を適用した後の所得金額の合計額(ただし分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の金額で計算)

 

税額の計算

住民税は、均等割と所得割を合算したものが年税額であり、前年1年間(1月から12月)の所得に対して課税されます。

均等割

納税者本人の所得金額の大小に関わらず、一定以上の所得があれば、一定の税額が課税されます。

税額の計算方法

一律 5,000円(市民税3,500円、県民税1,500円)

※東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、住民税の均等割の税率が各500円(合計1,000円)引き上げられます。

※令和6年度からは、国税における森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、住民税税の均等割と併せて森林環境税(国税)1,000円が加算されます。この税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村に譲与されます。

所得割

納税者本人の所得金額に応じて、税額が課税されます。

税額の計算方法

(所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 税額控除額 

※100円未満端数は切り捨て

※各種所得控除については、「【控除】所得控除について」をご覧ください。

所得割の税率(総合課税)

一律 10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)

所得割の税率(分離課税)
短期譲渡(土地建物等の譲渡)一般

9パーセント(市民税5.4パーセント、県民税3.6パーセント)

短期譲渡(土地建物等の譲渡)軽減

5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

長期譲渡(土地建物等の譲渡)一般

5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

長期譲渡(土地建物等の譲渡)特定、2,000万円以下の部分

4パーセント(市民税2.4パーセント、県民税1.6パーセント)

長期譲渡(土地建物等の譲渡)特定、2,000万円超の部分

5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

長期譲渡(土地建物等の譲渡)軽課、6,000万円以下の部分

4パーセント(市民税2.4パーセント、県民税1.6パーセント)

長期譲渡(土地建物等の譲渡)軽課、6,000万円超の部分

5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

株式譲渡、一般株式(未上場)分

5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

株式譲渡、上場株式分

5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

上場株式等の配当

5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

先物取引等に係る雑所得等

5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)

所得の区分 市民税 県民税

分離課税分の所得割の税率

短期譲渡

(土地建物等の譲渡)

一般 5.4パーセント 3.6パーセント
軽減 3パーセント 2パーセント

長期譲渡

(土地建物等の譲渡)

一般 3パーセント 2パーセント
特定 2,000万円以下の部分 2.4パーセント 1.6パーセント
2,000万円超の部分 3パーセント 2パーセント
軽課 6,000万円以下の部分 2.4パーセント 1.6パーセント
6,000万円超の部分 3パーセント 2パーセント
株式譲渡 一般株式(未上場)分 3パーセント 2パーセント
上場株式分 3パーセント 2パーセント
上場株式等の配当 3パーセント 2パーセント
先物取引等に係る雑所得等 3パーセント 2パーセント

住民税の申告

その年の1月1日現在、吉川市内に住所がある方は、その年の3月15日までに吉川市役所へ前年中の所得について記載した申告書を提出しなければなりません。

※申告書の提出が遅れますと、課税(所得)・非課税証明書等が必要になった際に、すぐに交付することができませんのでご了承ください。

くわしくは「住民税の申告・上場株式等に係る申告について 」をご覧ください。

納税方法

普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

普通徴収

対象(一例)
  • 事業(営業・農業・不動産)所得者
  • 退職した給与所得者
納付方法

年間4回(6月、8月、10月、翌年1月)の各納期に、納付書や口座振替等により納付

特別徴収(給与)

対象

給与所得者

納付方法

給与所得者に代わって、その給与の支払者(勤務先の会社)が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から天引きして納付

退職などで給与の支払いを受けなくなった場合は、給与から一括徴収を行うか、または普通徴収の方法によって残りの税額を納付していただきます(後日納税通知書が送付されます)。

注意事項

給与からの特別徴収を開始するためには、給与の支払者から「特別徴収切替届出(依頼)書」等が吉川市に対して提出される必要があります。

詳細については、「特別徴収(給与)・給与支払報告書について【事業所の方へ】」をご覧ください。

特別徴収(公的年金)

対象

65歳以上で公的年金等を受給している人

納付方法

納税者に代わって、日本年金機構などの公的年金の支払者が、公的年金を支給する際(4月、6月、8月、10月、12月、翌2月)に、その公的年金から天引きして納付

詳細については、「特別徴収(公的年金)について」をご覧ください。

普通徴収と特別徴収(給与)の併用(併徴)を希望される場合

給与の支払先(勤務先)が2社以上ある場合などで、普通徴収と特別徴収を併用しての納付をご希望される場合は、毎年4月1日から4月15日(土曜日・日曜日・祝日を除く)の間に、市役所課税課まで電話または窓口にて直接申し出ていただく必要があります。

詳細については、「住民税のよくある問い合わせ」内の「副業分の住民税の納付方法は選択できる?」をご覧ください。