住民税の概要について
住民税(市民税・県民税)とは
地域社会の費用を多くの住民が広く分担し合うという地方税の性格を最もよく表している税で、一般的に、市民税と県民税を合わせて住民税と呼んでいます。
住民税は、税金を負担する能力のある方が均等の額によって負担する均等割と、その人の所得額に応じて負担する所得割から構成されています。
納税義務者(個人)
その年の1月1日現在に吉川市に居住があり、前年に一定の所得がある方
納税義務者(事業所課税)
その年の1月1日現在に吉川市以外に居住している方で、吉川市内に事務所または事業所がある方
税率
均等割(一律4,000円)
土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、吉川市にこれらの事務所等を持つことにより受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して一定の負担をしていただくものです。
住民税がかからない(非課税)の方【令和3年度以降】
- 1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の所得金額(合計所得金額または総所得金額等)が下記または下表の金額以下の方
- 非課税(均等割+所得割がかからない)本人のみの場合
合計所得金額が38万円以下の方 - 非課税(均等割+所得割がかからない)扶養親族がいる場合
合計所得金額が28万円×(本人+扶養人数)+26万円8,000円以下の方 - 均等割のみ(所得割がかからない)本人のみの場合
総所得金額等が45万円以下の方 - 均等割のみ(所得割がかからない)扶養親族がいる場合
総所得金額等が35万円×(本人+扶養人数)+42万円以下の方
- 非課税(均等割+所得割がかからない)本人のみの場合
合計所得金額・総所得金額等の違い
合計所得金額
各種の繰越控除を適用する前の所得金額の合計額(ただし分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の金額で計算)
総所得金額等
各種の繰越控除を適用した後の所得金額の合計額(ただし分離課税の譲渡所得がある場合、特別控除前の金額で計算)
税額の計算
住民税は、均等割と所得割を合算したものが年税額であり、前年1年間(1月から12月)の所得に対して課税されます。
均等割
納税者本人の所得金額の大小に関わらず、一定以上の所得があれば、一定の税額が課税されます。
税額の計算方法
一律 4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)
※東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から10年間、住民税の均等割の税率が各500円(合計1,000円)引き上げられていましたが、令和5年度までで終了となりました。
※令和6年度からは、国税における森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、住民税税の均等割と併せて森林環境税(国税)1,000円が加算されます。この税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村に譲与されます。
所得割
納税者本人の所得金額に応じて、税額が課税されます。
税額の計算方法
(所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 税額控除額
※100円未満端数は切り捨て
※各種所得控除については、「【控除】所得控除について」をご覧ください。
所得割の税率(総合課税)
一律10パーセント(市民税6パーセント、県民税4パーセント)
所得割の税率(分離課税)
短期譲渡(土地建物等の譲渡)一般
9パーセント(市民税5.4パーセント、県民税3.6パーセント)
短期譲渡(土地建物等の譲渡)軽減
5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
長期譲渡(土地建物等の譲渡)一般
5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
長期譲渡(土地建物等の譲渡)特定、2,000万円以下の部分
4パーセント(市民税2.4パーセント、県民税1.6パーセント)
長期譲渡(土地建物等の譲渡)特定、2,000万円超の部分
5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
長期譲渡(土地建物等の譲渡)軽課、6,000万円以下の部分
4パーセント(市民税2.4パーセント、県民税1.6パーセント)
長期譲渡(土地建物等の譲渡)軽課、6,000万円超の部分
5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
株式譲渡、一般株式(未上場)分
5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
株式譲渡、上場株式分
5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
上場株式等の配当
5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
先物取引等に係る雑所得等
5パーセント(市民税3パーセント、県民税2パーセント)
| 所得の区分 | 市民税 | 県民税 | ||
|---|---|---|---|---|
|
短期譲渡 |
一般 | 5.4パーセント | 3.6パーセント | |
| 軽減 | 3パーセント | 2パーセント | ||
|
長期譲渡 |
一般 | 3パーセント | 2パーセント | |
| 特定 | 2,000万円以下の部分 | 2.4パーセント | 1.6パーセント | |
| 2,000万円超の部分 | 3パーセント | 2パーセント | ||
| 軽課 | 6,000万円以下の部分 | 2.4パーセント | 1.6パーセント | |
| 6,000万円超の部分 | 3パーセント | 2パーセント | ||
| 株式譲渡 | 一般株式(未上場)分 | 3パーセント | 2パーセント | |
| 上場株式分 | 3パーセント | 2パーセント | ||
| 上場株式等の配当 | 3パーセント | 2パーセント | ||
| 先物取引等に係る雑所得等 | 3パーセント | 2パーセント | ||
住民税の申告
その年の1月1日現在、吉川市内に住所がある方は、その年の3月15日までに吉川市役所へ前年中の所得について記載した申告書を提出しなければなりません。
※申告書の提出が遅れますと、課税(所得)・非課税証明書等が必要になった際に、すぐに交付することができませんのでご了承ください。
くわしくは「住民税の申告・上場株式等に係る申告について 」をご覧ください。
納税方法
普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収
対象(一例)
- 事業(営業・農業・不動産)所得者
- 退職した給与所得者
納付方法
年間4回(6月、8月、10月、翌年1月)の各納期に、納付書や口座振替等により納付
特別徴収(給与)
対象
給与所得者
納付方法
給与所得者に代わって、その給与の支払者(勤務先の会社)が、通常6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月支払われる給与から天引きして納付
退職などで給与の支払いを受けなくなった場合は、給与から一括徴収を行うか、または普通徴収の方法によって残りの税額を納付していただきます(後日納税通知書が送付されます)。
注意事項
給与からの特別徴収を開始するためには、給与の支払者から「特別徴収切替届出(依頼)書」等が吉川市に対して提出される必要があります。
詳細については、「特別徴収(給与)・給与支払報告書について【事業所の方へ】」をご覧ください。
特別徴収(公的年金)
対象
65歳以上で公的年金等を受給している人
納付方法
納税者に代わって、日本年金機構などの公的年金の支払者が、公的年金を支給する際(4月、6月、8月、10月、12月、翌2月)に、その公的年金から天引きして納付
詳細については、「特別徴収(公的年金)について」をご覧ください。
普通徴収と特別徴収(給与)の併用(併徴)を希望される場合
給与の支払先(勤務先)が2社以上ある場合などで、普通徴収と特別徴収を併用しての納付をご希望される場合は、副業分の収入の種類により手続方法が異なりますので、ご注意ください。
1.副業分が給与収入の場合
地方税法上、会社などの事業所は従業員の住民税を特別徴収(給与天引き)しなければならないことになっております。副業先の事業所から給与という形で支払いがある場合、副業分の給与を合算して計算された住民税を本業の事業所に通知し、本業の事業所にて特別徴収となります。
ただし、吉川市では例外的に、毎年4月1日から4月15日(土曜日・日曜日・祝日除く)の期間に限り、電話もしくは窓口でお申し出いただくことで、併徴(※)の方法で住民税を納付することができます。
※併徴…本業分を特別徴収(給与天引き)、副業分を普通徴収(納付書払い)で行う住民税の徴収方法です。
手続方法
次の内容について、電話もしくは課税課窓口でお申し出ください。
基本情報
氏名、生年月日、住所、日中連絡がとれるお電話番号
手続期限
毎年4月1日から4月15日まで(土曜日・日曜日・祝日除く)
事業所の情報
・特別徴収(給与天引き)を希望する事業所(本業)の事業所名
・普通徴収(納付書払い)を希望する事業所(副業)の事業所名
注意事項
1.併徴は例外的な対応となり、翌年度に引き継がれません。毎年必ず期間中にご連絡ください。
2.確定申告書の第2表「〇住民税・事業税に関する事項」について、「給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」にて、「自分で納付」に「〇」をつけたとしても、併徴の受付は出来かねますので、予めご了承ください。
2.副業分が報酬等の場合
副業分の収入が給与ではなく報酬(給与との違いは雇用契約の有無)等であれば、副業分の収入は、雑所得または事業所得となり、住民税の徴収方法を選択することが可能です。
手続方法
