【控除】住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について
住民税(市民税・県民税)における住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅借入金等特別控除可能額について、前年分の所得税から控除しきれなかった金額がある方は、一定の金額が住民税の所得割額から税額控除されます。
対象者
平成21年から令和3年12月(一定の要件に該当する場合は令和4年12月)末までに自己の居住の用に供した住宅の取得に住宅ローンを利用しており、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受け、控除しきれない金額がある方
控除の適用を受けるための手続き
この控除を受けるためには、所得税の住宅借入金等特別控除の適用手続き(確定申告または年末調整)を行う必要があります。
※吉川市への申告(住民税の申告)は不要です。
(1)所得税において控除を受ける最初の年分
- 必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付して、住所地の所轄税務署長に提出します。
(2)所得税において控除を受ける2年目以後の年分
- 確定申告をする方は、上記(1)と同じです。ただし、必要な添付書類が変わります。
- 給与所得者は、勤務先で年末調整を行います。
住民税からの控除額
次の1、2のいずれか小さい額が住民税から控除されます。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 下表の控除限度額
居住開始年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
(1) | 平成21年1月から平成26年3月末まで | 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(限度額97,500円) |
(2) | 平成26年4月から令和4年12月末まで | 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(限度額136,500円) ※この控除限度額は、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8パーセントまたは10パーセントの場合であり、それ以外の場合は(1)の限度額となります。 |
控除期間
住宅ローン控除期間 | |||
---|---|---|---|
居住開始年月日 |
平成21年1月から 令和3年12月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
控除期間 | 10年 | 13年 ※1 |
13年 ※1、※2 |
※1 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は、控除期間が10年となります。
※2 注文住宅の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅・中古住宅の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約したものに限ります。
住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件等
ご自身の住宅取得が控除の対象となるか、所得税における控除可能額等の計算方法、申告手続等については、以下の国税庁ホームページ等により確認してください。
※リンク先の「住宅借入金等特別控除」以外の控除は、住民税の控除の対象ではありません。
登録日: 2022年11月1日 /
更新日: 2022年11月1日