住民税(市民税・県民税)における住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別控除可能額について、前年分の所得税から控除しきれなかった金額がある方は、一定の金額が住民税の所得割額から税額控除されます。

対象者

平成21年から令和7年12月末までに自己の居住の用に供した住宅の取得に住宅ローンを利用しており、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受け、控除しきれない金額がある方

控除の適用を受けるための手続き

この控除を受けるためには、所得税の住宅借入金等特別控除の適用手続き(確定申告または年末調整)を行う必要があります。

※吉川市への申告(住民税の申告)は不要です。

(1)所得税において控除を受ける最初の年分

必要事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付して、住所地の所轄税務署長に提出します。

(2)所得税において控除を受ける2年目以後の年分
  • 確定申告をする方は、上記(1)と同じです。ただし、必要な添付書類が変わります。
  • 給与所得者は、勤務先で年末調整を行います。

住民税からの控除額・控除期間

項番 居住開始年月日等 主な要件 控除限度額 控除期間
(1) 平成21年1月から令和3年12月末まで 項番(2)~(4)に該当する場合を除く

次のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
10年
(2) 平成26年4月から令和3年12月末まで(特定取得) 住宅取得にかかる消費税率が8%又は10%の場合(項番(3)、(4)に該当する場合を除く)

次のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
10年
(3)

令和元年10月から令和2年12月末まで(特別特定取得)

令和元年10月から令和3年12月末まで(特例取得)

(特別特定取得)

住宅取得にかかる消費税率が10%の場合

(特例取得)

特別特定取得のうち一定の要件(※1)を満たす場合

次のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
13年
(4) 令和3年1月から令和4年12月末まで(特別特例取得・特例特別特例取得)

(特別特例取得)

特別特定取得のうち一定の要件(※2)を満たす場合

(特例特別特例取得)

特別特例取得のうち床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得する場合

次のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
13年
(5) 令和4年1月から令和5年12月末まで 項番(4)に該当する場合を除く

次のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

13年(新築、買取再販住宅)

10年(買取再販住宅以外の中古住宅)

(6) 令和6年1月から令和7年12月末まで

次のいずれか少ない額

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

13年(新築、買取再販住宅のうち認定住宅等(※3)に該当するもの)

10年(認定住宅等に該当しない新築、買取再販住宅、中古住宅)(※4)

 ※1 新型コロナウイルスの影響による入居遅延の場合で以下の期日までに住宅取得契約を行っているもの。

(新築)令和2年9月30日

(分譲住宅、中古住宅等)令和2年11月30日

※2 特別特定取得のうち以下の期日までに住宅取得契約を行っているもの​。

(新築)令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

(分譲住宅、中古住宅等)令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

※3 認定住宅等とは認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅を指します。

※4 令和5年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または令和6年6月30日までに建築された住宅に限る。

住宅借入金等特別控除の適用を受ける要件等

ご自身の住宅取得が控除の対象となるか、所得税における控除可能額等の計算方法、申告手続等については、以下の国税庁ホームページ等により確認してください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

※リンク先の「住宅借入金等特別控除」以外の控除は、住民税の控除の対象ではありません。