【控除】医療費控除について
医療費控除について
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族ために医療費を支払った場合に受けられる控除です。
医療費控除の申告は、所得税や住民税(市民税・県民税)の税額を軽減するためのものであり、支払った医療費が還付されるわけではありません。また、所得税や住民税が課税されていない方および住民税が均等割(5,000円)のみの方は、医療費控除を申告しても、税額に影響はありませんので、医療費控除の申告が不要です。
控除額の計算方法
その年中に支払った医療費の金額 ー保険金などで補てんされる金額ー10万円 ※ 総所得金額が200万円までの場合は、総所得金額の5%= 医療費控除額(最高200万円)
保険金などで補てんされる金額について
補てんされる金額は、生命保険契約で支給される入院給付金や健康保険等で支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金等が該当します。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費控除の金額を限度額として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても、ほかの医療費から差し引く必要はありません。
(例)入院費20万円に対して入院給付金が50万円支給された場合、医療費控除の明細書に記入する金額は、「支払額20万円」「補てん金額20万円」です。
医療費控除の対象として認められるもの
医師または歯科医師に支払った診療費や治療費、治療や療養に必要な医薬品の購入などが対象になります。
予防接種や健康増進、疾病予防のための医薬品購入、人間ドックその他の健康診断のための費用(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けたとき、この費用は医療費に含まれます)、容姿の美化や容貌を変えるなどを目的とする整形手術の費用などは対象外です。
詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する医療費について
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある人に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象になります(公費負担により行われる部分の金額を除く)。
ただし、下記のものは医療費控除の対象として認められませんので、ご注意ください。
- 新型コロナウイルス感染症を予防するためのマスクの購入費
-
単に新型コロナウイルス感染症に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用
(ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、この検査費用は医療費控除の対象となります。)
おむつ使用確認書について
対象となる方に、医療費控除を受けるための資料を発行します。
対象
前年もおむつ代の医療費控除を受けている方で、要介護認定を受けており、介護認定の主治医意見書に所定の記載がある方
※初めておむつ代の医療費控除を受ける方や、要介護認定を受けていない方は、「おむつ使用証明書」を医師に発行してもらい、控除資料としてください。
問い合わせ先
長寿支援課介護認定係(電話048-982-5120)
手続き・必要な書類
「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付して提出する必要があります。
詳細については、「医療費控除の申告について」をご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは
健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行っている方が、その年中に自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために、12,000円以上の対象医薬品を購入した場合に、セルフメディケーション税制を受けることができます。
注意事項
適用を受けられる納税者
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っており、対象医薬品をその年中に12,001円以上購入した方
控除額の計算方法
前年に支払った特定一般用薬品購入の金額ー保険金などで補てんされる金額ー12,000円=医療費控除額(最高200万円)
「一定の取組」とは
- 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査
例:人間ドック、各種健(検)診など - 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種 例:定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種
- 勤務先で実施する定期健康診断
例:事業主検診 - 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
注意事項
申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。
また、「一定の取組」に要した費用は、控除の対象となりません。
一定の取り組みの証明方法について.pdf [125KB pdfファイル]
対象医薬品の範囲
-
医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)
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スイッチOTC医薬品(薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品)
※一部の製品については、パッケージに対象であることを示す識別マークが掲載されています。
※詳細は、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
手続き・必要な書類
「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し、申告書に添付して提出する必要があります。
また、対象医薬品を購入した際の領収書および一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。
詳細については、「医療費控除の申告について」をご覧ください。
制度の見直しについて【令和5年度分以降】
セルフメディケーション税制について、本制度の対象となる医薬品の範囲に係る次の見直しを行った上、その適用期限が令和8年12月31日まで(5年)延長されます。
- 所要の経過措置(5年未満の必要範囲内)を講じた上、対象となるスイッチOTC医薬品から、療養の給付に要する費用の適正化の効果が低いと認められるものが除外されます。
- スイッチOTC医薬品と同種の効能または効果を有する要指導医薬品または一般用医薬品(スイッチOTC医薬品を除く。)で、療養の給付に要する費用の適正化の効果が著しく高いと認められるもの(3薬効程度)が対象に加えられます。
上記の具体的な範囲については、専門的な知見を活用して決定されます。
【重要】医療費控除の申告について
各種明細書を作成し、医療費控除額を計算したうえで、所得税および住民税の場合は確定申告書に、住民税の場合は市民税・県民税申告書の医療費控除欄に控除額を記入します。
作成した明細書を申告書に添付して提出してください。
医療費控除の明細書の様式
- 医療費控除の明細書.pdf [ 132 KB pdfファイル]
- 医療費控除の明細書.xlsx [ 16 KB xlsxファイル]
- セルフメディケーション税制控除の明細書.pdf [ 195 KB pdfファイル]
医療費控除の明細書の添付義務化
令和3年度(令和2年分)の申告以降に、医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けるには、「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が義務化されています。
領収書の添付または提示は不要です。領収書の提出のみで医療費控除を受けることはできませんので、ご注意ください。なお、領収書を添付する必要はなくなりましたが、税務署や市役所から記載内容の確認を求める場合があるため、自宅などで法定納期限から5年間保存する必要があります。
市役所で医療費控除を申告する場合
職員による明細書の作成の代行はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
医療費通知の活用
医療保険者から交付された「医療費通知」の原本、および令和4年度(令和3年分)以降は国民健康保険、後期高齢者医療保険、各種健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」等を明細書に添付すると、明細部分の記入を省略することができます。
- 医療費通知に次の事項の記載がない場合は、補完記入をお願いします。
被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診察所・薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の氏名
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