上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択についてはこちら

住民税(市民税・県民税)の申告について

住民税は、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、その翌年に課税されます。そのため、前年の所得等について、毎年3月15日までに1月1日現在における住所登録地の市区町村へ申告する必要があります。

住民税申告の目安

申告が不要な方
  • 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
  • 給与収入のみで、勤務先から吉川市に給与支払報告書が提出されている方
  • 公的年金収入のみで、源泉徴収票の内容に追加する控除がない方
  • 吉川市に住所がある方の税法上の扶養になっている方

※税法上の扶養になっている方でも、以下に該当する場合は申告が必要です。

申告が必要な方
  • 上記「申告が不要な方」に該当しない方
  • 給与収入・公的年金収入以外の所得があり、確定申告をする必要がない方
  • 前年中の所得がなかった方で、以下に該当する方
  1. 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方
  2. 所得額が記載された非課税証明書が必要となる方
  3. 各種手当の受給、限度額適用・標準負担額減額認定証、就学援助の認定、国民年金保険料の免除、保育料等の給付費支給認定などを申請予定の方

※住民税の申告書を提出されない場合は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等が正しく算定されない、減額制度が適用されない場合がございますのでご注意ください。

申告方法

該当年度の「市民税・県民税申告書」を入手し、ご記入の上、吉川市役所課税課あてにご提出ください。

申告書入手方法
  • 課税課窓口で入手
  • 課税課市民税係へ電話にて請求(後日、ご自宅宛に郵送します)

※前年中において「市民税・県民税申告書」を提出した方については、1月下旬にご自宅宛に申告書をお送りします。

申告書提出方法
  • 郵送で課税課へ提出
  • 課税課窓口で提出

※毎年2月中旬から3月15日までの間は申告相談会場を設置しているため、課税課窓口での申告相談はできませんのでご了承ください。

※申告相談会場は毎年大変混雑します。感染症拡大防止のため、申告書はできるだけ郵送で提出してください。

※申告書が全て記載済みで、添付・提示資料が整っている状態であれば、課税課窓口でも随時受け付けています。

申告期限

毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日が期限)

添付または提示が必要なもの

  1. 個人番号確認書類(個人番号カードまたは通知カード+本人確認書類)
  2. 前年中の所得の分かるもの
    • 源泉徴収票
    • 支払調書(証明書)
    • 事業所得収支内訳書 など
      ※収支内訳書は必ず事前に作成してお越しください。
  3. 控除額が分かるもの(それぞれの控除を申告する方)
所得控除の種類 必要なもの
社会保険料控除 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など社会保険料の領収書又は控除証明書
小規模企業共済等掛金控除 支払った掛金額の証明書
生命保険料控除 支払額などの証明書
地震保険料控除 支払額などの証明書
勤労学生控除 学生証、在学証明書など学校や法人から交付される証明書
障害者控除 障害者手帳、長寿支援課が発行する障害者・特別障害者認定書
医療費控除

医療費控除の明細書、医療費通知、各種証明書など

令和2年分の申告より医療費控除の明細書の添付が必須となりました
領収書の添付、提示のみでは医療費控除の適用はできませんので、必ず事前に医療費控除の明細書を作成してお越しください。詳細については「【控除】医療費控除について」をご覧ください。

寄附金控除 寄附金受領証明書、領収書など

上場株式等の配当所得等に係る課税方式について

税制改正により、所得税と異なる課税方式を選択できるのは令和5年度(令和4年中の所得)の申告までです。

令和6年度(令和5年中の所得)の申告からは、異なる課税方式を選択することはできず、上場株式等の配当所得等に係る課税方式は所得税と一致することになります。

課税方式の選択

平成29年度の税制改正により、次に掲げる所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択する等が可能となりました。

詳細は国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

対象となる所得の種類と選択可能な課税方式

所得の種類 選択できる課税方式
上場株式等の配当所得 申告不要制度 申告分離制度 総合課税
特定公社債等の利子所得 申告不要制度 申告分離制度

上場株式等の譲渡所得等

(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

申告不要制度 申告分離制度

留意事項

  • 上場株式等の譲渡所得等については、源泉徴収ありの特定口座内のもののみが課税方式を選択できます。特定口座(簡易申告口座)及び一般口座内のものについては、課税方式を選択することができません。
  • 源泉徴収口座内の上場所得等の譲渡所得または配当所得等を申告するかどうかについては、口座ごとに選択することができます。
  • 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得と配当所得等のいずれかのみを申告することは可能です。ただし、源泉徴収口座内において、譲渡損失と配当所得等が損益通算されている場合は、配当所得等を併せて申告しなければなりません。
  • 源泉徴収口座以外の配当所得等は、1回に支払を受けるべき配当等の額ごとに課税方式を選択することができます。

必要な手続き

所得税と異なる課税方式を選択する場合、住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、次の「市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」により希望する課税方式をご申告ください。
なお、「市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」の提出がない場合、所得税と同じ課税方式が適用されます。

※すでに確定申告書の住民税に係る附記事項に記載している場合は提出不要です。

特定配当及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

住民税において、特定配当等および株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完了できるよう、令和3年分の確定申告書から住民税に係る附記事項が追加されました。

申告書類
申告先

吉川市役所総務部課税課窓口

申告期限

住民税の納税通知書が送達される日まで

(特別徴収の場合:5月中旬、普通徴収の場合:6月上旬)

 

留意事項

  • 住民税が源泉徴収されていない場合は、「市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」は無効となります。
  • 申告不要制度を選択した場合、配当割及び譲渡割、配当控除の適用はありません。
  • この申告の内容により、国民健康保険や後期高齢者医療保険等の諸制度の税や保険料、給付等に影響が及ぶ可能性があります。
  • 「市民税・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)」以外の所得については、所得税の確定申告書のとおりとなります。

 

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