特別徴収(公的年金)について
特別徴収(公的年金)について
平成21年10月から住民税(市民税・県民税)の公的年金からの特別徴収制度が始まりました。
公的年金を受給されていて、住民税の納税義務のある方は、住民税が公的年金から特別徴収(公的年金から引き落とし)されます。
対象となる方
今年の4月1日現在で、次の1から3のすべてに該当する方が対象となります。
- 年齢が65歳以上の公的年金受給者で住民税の納税義務のある方
- 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されている方
制度の概要
対象となる住民税及び公的年金について
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金所得の金額から計算した住民税額のみが対象です。
その税額は老齢基礎年金または老齢年金、退職年金から特別徴収されます。
平成28年度個人住民税における年金特別徴収の変更について
平成25年の税制改正により、年金所得者の納税の便宜を図るため、平成28年10月1日以後の特別徴収から以下の点が変更されました。
仮徴収税額の平準化
公的年金からの仮特別徴収税額(仮徴収税額)の算定方法が変更となり、仮徴収税額は前年度分の年税額の2分の1に相当する額となります。
転出及び税額変更があった場合の特別徴収の継続について
年金保険者へ特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額の変更や他市町村への転出があった場合でも、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。
徴収方法
特別徴収を開始する初年度
- 年税額が60,000円の場合
徴収方法 | 納付書または口座振替で納付(普通徴収) | 年金からの引き落とし(特別徴収) | |||
年度 | 前半 | 後半 | |||
徴収月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 年税額の4分の1ずつ | 年税額の6分の1ずつ | |||
15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
特別徴収の開始時期は、10月支給分の年金からとなるため、今年度の年金所得に係る住民税額の4分の1の額を6月と8月に納付書により支払う方法(普通徴収)により納付し、残りの6分の1の額を10月・12月・翌年2月に支給される公的年金から特別徴収します。
特別徴収2年目
- 年税額が45,000円の場合
徴収方法 | 年金からの引き落とし(特別徴収) | |||||
年度 | 前半(仮徴収) | 後半(本徴収) | ||||
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 2月 | 4月 |
税額 | (前年度分の年税額÷2)÷3 | (年税額ー仮徴収額)÷3 | ||||
10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
今年度の年金所得に係る住民税額は、5から6月にかけて決定し、7月に年金保険者(日本年金機構など)へ住民税の公的年金からの特別徴収を依頼します。
(1)2から6月は仮徴収と呼ばれ、前年度分の年税額を半分にしたものを3で割り特別徴収します。
(2)8から12月は本徴収と呼ばれ、今年度の年税額から(1)仮徴収額を引き3で割り特別徴収します。
特別徴収の中止
次のような事由が発生した時は、公的年金からの特別徴収が中止となり、普通徴収に切り替わることになります。
- 年度の途中で死亡した場合
- 所得や控除に修正があり公的年金から特別徴収すべき税額が変更になった場合
- 介護保険料の公的年金からの特別徴収が中止になった場合
- 年度の途中で吉川市から転出した場合(例外あり:転出及び税額変更があった場合の特別徴収の継続について)
公的年金からの特別徴収に関するよくある質問
Q1. 年金から天引きしないでほしい
A1. 年金からの天引きは地方税法で義務付けられており、納付方法を個人で選択することはできません。(地方税法321条の7の2)
Q2. 年金から天引きされているのに納付書が届いた または 給与からも住民税が天引きされている。2重課税ではないか。
A2. 納付書で納める、もしくは給与から天引きされているのは、年金以外の所得に係る住民税です。それぞれの所得で分けて納付していただいているものであり、2重課税ではありません。なお、年金に係る税額を他の所得に係る税額と合算して納付書または口座振替で支払ったり、給与天引きすることはできません。
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