所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くものです。

控除額が所得税と住民税で異なる控除があります。

雑損控除、 医療費控除・セルフメディケーション税制、 社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、 生命保険料控除、 地震保険料控除、 寄附金控除、 障害者控除、 寡婦控除、 ひとり親控除、 勤労学生控除、 配偶者控除、 配偶者特別控除、 扶養控除、 基礎控除

雑損控除

本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が、災害、盗難または横領によって資産(住宅や家財など)に損害を受けた場合に受けられる控除です。

控除額

次のいずれか多い金額

  • (損失金額額-保険金等による補てん金額)-総所得金額等の10パーセント
  • (災害関連支出の金額-保険金等による補てん金額)-50,000円

問い合わせ

吉川市役所では、雑損控除の申告を受けることができません。雑損控除を申告する際は、越谷税務署(電話048-965-8111)にお問い合わせください。

 

医療費控除・セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

「【控除】医療費控除について」をご覧ください。

 

社会保険料控除

本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等)のうち、本人が支払った場合、または給与か公的年金等から差し引かれた(源泉徴収された)場合に受けられる控除です。

控除額

その年中に支払った金額

注意事項

配偶者やその他の親族が給与や公的年金等から天引きされた社会保険料は、該当しません。

 

小規模企業共済等掛金控除

本人が小規模企業共済や確定拠出型年金制度、心身障害者扶養共済制度などに基づく掛金を支払った場合に受けられる控除です。

控除額

その年中に支払った金額

 

生命保険料控除

本人または本人と生計を一にする親族を受取人とする生命保険契約等(一般の生命保険・個人年金保険・介護医療保険)に基づいて、本人が保険料を支払った場合に受けられる控除です。

注意事項

申告時には、証明書の添付または提示が必要です。

控除額

(1)一般生命保険料、(2)介護医療保険料、(3)個人年金保険料それぞれについて、下表の計算により算出した控除額の合計金額(控除限度額70,000円)

(1)新契約の一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料(平成24年1月1日以降に締結した保険契約等)
支払った保険料の金額 控除額
12,000円以下 支払保険料の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円(限度額)
(2)旧契約の一般生命保険料、個人年金保険料(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
支払った保険料の金額 控除額
15,000円以下 支払保険料の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円(限度額)
新契約と旧契約両方について、一般生命保険料または個人年金保険料を支払っている場合

新旧併用する場合、(1)(2)それぞれの計算方法により算出した控除額の合計(各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円)

 

地震保険料控除

本人または本人と生計を一にしている親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険の対象とし、地震等を原因とする損害により生じた損失の額を補てんする損害保険契約等に係る地震保険部分の保険料を支払っていた場合に受けられる控除です。

注意事項

申告時には、証明書の添付または提示が必要です。

控除額

(1)地震保険契約および(2)旧長期損害保険契約のそれぞれについて、下表の計算により算出した控除額の合計金額(控除限度額25,000円)

(1)地震保険契約
支払った保険料の金額 控除額
50,000円以下 支払保険料×2分の1
50,000円超 25,000円(限度額)
(2)旧長期損害保険契約
支払った保険料の金額 控除額
5,000円以下 支払保険料の全額
5,000円超15,000円以下 支払保険料×2分の1+2,500円
15,000円超 10,000円(限度額)
(1)地震保険契約と(2)長期損害保険契約の両方がある場合

控除額の上限は25,000円になります。また、同一契約による地震保険と長期損害保険の場合は、どちらか一方の控除のみ受けられます。

 

寄附金控除

「【控除】寄附金控除について」をご覧ください。

 

障害者控除

本人が障害者である場合、または同一生計配偶者および扶養親族が下記の障害者に該当する場合に受けられる控除です。

障害者控除の適用要件
手帳の種類 特別障害者 障害者
身体障害者手帳 1級または2級 3級以下

精神障害者保健福祉手帳

1級 2級または3級
療育手帳 〇AまたはA 左記以外

※65歳以上で特別障害者や障害者に準ずる者として、障害者認定または特別障害者認定を受けた方もについても、控除の適用が受けられます。

控除額

要件 控除額
障害者控除の控除額
本人、同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合 26万円
本人、同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者である場合 30万円
同一生計配偶者または扶養親族が、同居特別障害者である場合 53万円
障害者・特別障害者認定について

対象となる方に、障害者控除を受けるための認定書を発行します。

詳細については、こちらをご覧ください。

対象

前年の12月31日までに要介護(支援)認定を受けている65歳以上の方で、身体障がい者または知的障がい者に準ずると認められる方

問い合わせ先

長寿支援課高齢福祉係(電話048-982-5118)

注意事項

日本国外に居住する親族について障害者控除を申告する場合は、こちらをご覧ください。

寡婦控除(令和3年度以降)

本人が寡婦である場合に受けられる控除です(事実婚状態を除く)。

寡婦とは

前年の12月31日(年の途中で亡くなった場合は亡くなった日)の現況において、次のいずれかに該当する方

  • 夫と離別し再婚していない方で、子以外の扶養親族を有し、合計所得金額が500万円以下の方
     ※夫と離別し再婚していない方で、子を扶養している場合は、ひとり親に該当します。
  • 夫と死別し再婚していないか、夫の生死が明らかでない方で、合計所得金額が500万円以下の方

注意事項

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方は除きます。

控除額

26万円

 

ひとり親控除(令和3年度以降)

本人がひとり親である場合に受けられる控除です(事実婚状態を除く)。

ひとり親とは

前年の12月31日(年の途中で亡くなった場合は亡くなった日)の現況において、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する独身の父母に該当する方で、自身の合計所得金額が500万円以下の方

注意事項

  • 必ず生計を一にする子を有する必要があります。また、子が他の方の同一生計配偶者や扶養親族とされている場合は適用できません。
  • 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる方は除きます。

控除額

30万円

 

勤労学生控除

本人が勤労学生である場合に受けられる控除です。

勤労学生とは

大学や高校などの学生や生徒で、合計所得金額が75万円以下、かつ給与所得等(事業所得・給与所得・退職所得・雑所得)以外の所得が10万円以下の場合に受けられる控除です。

控除額

26万円

 

配偶者控除(平成31年度・令和元年度以降)

本人と生計を一にする配偶者(内縁関係を除く)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者を有する場合に受けられる控除です。

控除額

納税者の合計所得金額
※()括弧内は給与収入金額
控除対象配偶者が70歳未満 控除対象配偶者が70歳以上
配偶者控除の控除額

900万円以下
(1,095万円以下)

33万円 38万円

900万円超950万円以下
(1,095万円超1,145万円以下)

22万円 26万円

950万円超1,000万円以下
(1,145万円超1,195万円以下)

11万円 13万円

1,000万円超
(1,195万円超)

0円(控除適用なし)

注意事項

日本国外に居住する親族について配偶者控除を申告する場合は、こちらをご覧ください。

配偶者特別控除(平成31年度・令和元年度以降)

本人と生計を一にする配偶者(内縁関係を除く)に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて受けられる控除です。

注意事項

配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

控除額

  納税者の合計所得金額

配偶者特別控除の控除額

配偶者の合計所得金額
※()括弧内は給与収入金額
900万円以下
(1,120万円以下)
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)
1,000万円超
(1,120万円超)
48万円超95万円以下
(103万円超150万円以下)
33万円 22万円 11万円 0円
(控除適用なし)
95万円超100万円以下
(150万円超155万円以下)
33万円 22万円 11万円
100万円超105万円以下
(155万円超160万円以下)
31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下
(160万円超166万8千円未満)
26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下
(166万8千円以上175万2千円未満)
21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下
(175万2千円以上183万2千円未満)
16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下
(183万2千円以上190万4千円未満)
11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下
(190万4千円以上197万2千円未満)
6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下
(197万2千円以上201万6千円未満)
3万円 2万円 1万円
133万円超
(201万6千円以上)
0円(控除適用なし)

注意事項

日本国外に居住する親族について配偶者特別控除を申告する場合は、こちらをご覧ください。

扶養控除

本人と生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除です。

親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族を指します。

控除額

扶養控除の種類 被扶養者の年齢

控除額

扶養控除の控除額
一般扶養親族 16歳から18歳、23歳から69歳 33万円
特定扶養親族 19歳から22歳 45万円
老人扶養親族 70歳以上(非同居) 38万円
同居老親等親族 70歳以上(同居) 45万円

配偶者控除および配偶者特別控除、扶養控除の要件については、「住民税のよくある問い合わせ」のうち「配偶者控除や扶養控除の対象となる要件は?」をご覧ください。

注意事項

日本国外に居住する親族について扶養控除を申告する場合は、こちらをご覧ください。

【配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・障害者控除】国外居住親族に係る扶養親族等の書類の添付義務化について

日本国外に居住する親族について扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除)を申告する場合に、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示が義務化されています。いずれの書類も、外国語で記載されている場合は日本語の翻訳文が必要です。
この「親族関係書類」および「送金関係書類」がない場合には、その親族に扶養控除等を適用することはできません。

親族関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が申告者の親族であることを証するものです。 

  1. 以下のa+b(a、bのどちらかのみでは認められません)
     a.戸籍の附票の写しその他国または地方公共団体が発行した書類でその国外居住の扶養親族が、申告者の親族であることを証するもの
       b.国外居住の扶養親族のパスポートの写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その国外居住の扶養親族が申告者の親族であることを証するもの
    (その親族の氏名、住所および生年月日の記載があるものに限る)

送金関係書類とは

次の1または2のいずれかの書類で、申告者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものです(該当の年分ごと、各扶養親族ごとに必要です)。

  1. 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、申告者がクレジット会社と契約を締結し、国外居住者が使用するために発行されたカードでその支払を申告者がすることとしているものに係るもの

注意事項

給与等の年末調整等や確定申告の際に、「親族関係書類」及び「送金確認書類」を、源泉徴収義務者や税務署に既に提出又は提示している場合は、住民税の申告の際に、「親族関係書類」及び「送金確認書類」の添付又は提示は不要です。ただし、扶養控除等を追加する場合には、添付又は提示が必要となります。

基礎控除

全ての方が所得から差し引くことのできる控除です。

控除額(令和3年度以降)

納税者本人の合計所得 控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし