租税条約に基づく住民税(市民税・県民税)の免除について

租税条約の概要

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避や脱税および租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で締結される条約です。

租税条約締結国からの研修生や事業修習生等で、一定の要件に該当する場合に所得税や住民税が免除される場合があります。(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第11条)

租税条約の締結国および詳細は、条約データ検索(外務省ホームページ:外部リンク)でご確認ください。

租税条約に関する届出について

租税条約に関する届出は、所得税と住民税それぞれ手続きが必要です。所得税の免除の申請をしただけでは、住民税は免除できませんのでご注意ください。所得税における手続きは、源泉所得税(租税条約)関係(国税庁ホームページ:外部リンク)をご確認ください。

提出物
  • 給与支払報告書

給与支払報告書の摘要欄に根拠条文を記載してください。(例:日中租税条約第21条)

eLTAXを使用する場合は、上記内容に加えて、「条約免除」に該当の設定をしてご提出ください。

  • 税務署提出の租税条約に関する届出書の写し(初年度のみ)

税務署に提出された受付印のあるものをご提出ください。

  • 在留カードの写し(初年度のみ)

在留期間がわかるように両面が写っているものをご提出ください。

提出期限

3月15日(土曜日、日曜日の場合は翌月曜日)まで

ただし、給与支払報告書の提出期限は1月末日までです。給与支払報告書に関する詳細はこちらをご覧ください。