令和5年分確定申告・令和6年度市民税・県民税申告
越谷税務署(レイクタウン会場)での確定申告【入場制限あり】
期間 | 申告会場 | 入場整理券配付時間 |
---|---|---|
1月16日から 2月15日まで |
※所得税及び復興特別所得税の還付の方のみが対象です。 |
午前8時30分から ※入場整理券は国税庁公式LINEアカウントから事前発行が可能です(令和6年1月9日(火曜日)から発行開始) |
2月16日から 3月15日まで |
イオンレイクタウンkaze3階「イオンホール」 | 午前8時30分から 入場整理券の配付は1階E入口で行います。(午前10時以降は3階「翼の広場」で行います。) ※入場整理券は国税庁公式LINEアカウントから事前発行が可能です(令和6年2月6日(火曜日)から発行開始) |
※入場整理券事前発行についての詳細は確定申告特集(外部リンク)をご覧ください。
ご注意ください
- 土曜日、日曜日、祝日を除きます。ただし、2月25日(日曜日)は開場します。
- 確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要です。入場整理券配付終了後は、当日の相談はできませんのでご了承ください。
- 2月25日、3月中は混雑が予想されますので、早めの来場をお願いします。
- 確定申告会場では、ご自身のスマートフォンによる確定申告書の作成をお願いしています。
- 税務署会場の駐車場はスペースが少なく混雑が予想されますので、公共交通機関をご利用ください。
- 2月16日から3月15日までは、越谷税務署庁舎(外部リンク)では申告相談を行っておりません。
市申告会場での確定申告、市民税・県民税の申告【入場制限あり】
申告受付日
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
市申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。※インターネットでの事前予約も可能です
場所
吉川市役所2階202・203会議室
※確定申告書をご自身で作成済みで提出のみの方については、申告会場でなく、課税課窓口で申告書をお預かりします。(申告内容について問い合わせ等がある場合は、市申告会場にお越しください)
入場整理券配付時間
午前8時30分から午後3時まで(定員になり次第、配付終了)
※市役所は午前8時30分に開庁です。開庁前に建物内に入ることはできません。
※インターネットでの事前予約をされた方は、予約した時間にお越しください。
注意事項
申告期間中は、駐車場が大変混雑することが予想されます。車での来場はご遠慮いただき、公共交通機関や自転車、徒歩などでご来場ください。
申告会場(市役所)への来場を検討している方へ
- インターネットでの事前予約が可能です。
パソコンやスマートフォンがあれば、いつでも予約可能です。ぜひご利用ください。
※電話または課税課窓口での予約受付は行っておりません。- 予約受付開始日:令和6年1月15日(月曜日)
- 予約締切日時:各申告日の1営業日前午後5時(例:2月26日に申告希望の場合は2月22日の午後5時)
- 事前予約をご希望の方は汎用予約システム(外部リンク)をご利用ください。
予約方法等については、リーフレットをご確認ください。
インターネット事前予約リーフレット
- 市申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。
混雑緩和のため入場制限を実施し、時間指定の入場整理券(当日分のみ)を配付します。
インターネットでの事前予約をされていない方は、申告受付時間の希望はできませんので、入場整理券に記載された指定時間に必ずご来場ください。 - 「利用者識別番号」の取得が必要となります。
市申告会場で作成した確定申告書は、e-Tax(電子データ)を用いて越谷税務署へ提出します。それに伴い、「利用者識別番号」の取得が必要となりますので、受付時に番号取得の有無を確認させていただきます。「利用者識別番号」とは、e-Taxを利用するために必要な16桁の番号で、なりすましでの申告を防止し、利用者本人であることを確認するものです。- 利用者識別番号を取得済みの方:番号が分かる書類をご持参ください。(確定申告お知らせハガキなど)
- 利用者識別番号を未取得の方:会場にて取得申請を行います。5分程度で取得することが可能です。
【注意】市申告会場で受け付けられないもの
次の所得税確定申告は、市申告会場で受けることができません。越谷税務署によるレイクタウン会場で申告をお願いします
- 住宅借入金等特別控除(初年度)の申告
- 株式等、土地及び建物等の分離譲渡、損失の申告
- 退職所得(退職金)の申告
- 源泉徴収票の交付が受けられない還付申告
- 過年度の申告(令和4年分以前の申告)
- 青色申告、雑損控除の申告 、特定支出控除の申告
- 国外居住の扶養親族を追加する申告
※上記以外にも申告内容によっては、市申告会場では受け付けできない場合があります。
市申告会場にお持ちいただくもの
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類)
- 税金の還付がある方は口座番号の分かるもの(本人名義)
- 利用者識別番号が分かる書類(取得済みの方のみ、未取得の方は不要)
- 確定申告お知らせハガキ
- 利用者識別番号通知 など
- 令和5年(2023年)中の所得の分かるもの
- 源泉徴収票
- 支払調書(証明書)
- 事業所得収支内訳書 など
※収支内訳書は必ず事前に作成してお越しください。
- 控除額が分かるもの(それぞれの控除を申告する方)
所得控除の種類 | 必要なもの |
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社会保険料控除 | 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料など社会保険料の領収書又は控除証明書 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金額の証明書 |
生命保険料控除 | 支払額などの証明書 |
地震保険料控除 | 支払額などの証明書 |
勤労学生控除 | 学生証、在学証明書など学校や法人から交付される証明書 |
障害者控除 | 障害者手帳、長寿支援課が発行する障害者・特別障害者認定書 |
医療費控除 |
医療費控除の明細書、医療費通知、各種証明書など |
寄附金控除 | 寄附金受領証明書、領収書など |
市民税・県民税の申告について
市民税・県民税申告の目安
申告が不要な方
- 税務署に所得税の確定申告書を提出した方
- 給与収入のみで、勤務先から吉川市に給与支払報告書が提出されている方
- 公的年金収入のみで、源泉徴収票の内容に追加する控除がない方
- 吉川市に住所がある方の税法上の扶養になっている方
※税法上の扶養になっている方でも、以下に該当する場合は申告が必要です。
申告が必要な方
- 上記「申告が不要な方」に該当しない方
- 給与収入・公的年金収入以外の所得があり、確定申告をする必要がない方
- 前年中の所得がなかった方で、以下に該当する方
- 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険に加入している方
- 所得額が記載された非課税証明書が必要となる方
- 各種手当の受給、限度額適用・標準負担額減額認定、就学援助の認定、国民年金保険料の免除、保育料等の給付費支給認定などを申請予定の方
※市民税・県民税の申告書を提出されない場合は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等が正しく算定されない、軽減が適用されない場合がございますのでご注意ください。
申告方法
令和6年度市民税・県民税の申告書を入手し、記入の上、吉川市役所課税課あてにご提出ください。
申告書入手方法
- 課税課窓口で入手
- 課税課市民税係へ電話にて請求(後日、ご自宅宛に郵送します)
- 各市民サービスセンターの窓口で入手(1月下旬以降設置予定)
※令和5年度市民税・県民税の申告をした方に対しては、1月下旬にご自宅宛に申告書をお送りします。
※なお、確定申告書につきましては、無くなり次第、配布を終了します。
申告書提出方法
- 郵送で課税課へ提出
- 市申告会場で提出
※市申告会場は毎年大変混雑します。申告書はできるだけ郵送で提出してください。
※申告書が全て記載済みで、添付・提示資料が整っている状態であれば、課税課窓口でも随時受け付けています。
公的年金等の収入金額が400万円以下の方へ
公的年金収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がありません。
ただし、所得税の還付を受けるための申告の場合は、確定申告書を提出することができます。
注意:確定申告が不要の方も市民税・県民税については申告が必要となる場合があります
- 市民税・県民税の申告が不要な場合
- 扶養内容の変更がなく、かつ、年金から国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の特別徴収が行われているなど所得控除の内容に変更が生じない場合
- 市民税・県民税の申告が必要な場合
- 公的年金に係る雑所得以外の所得がある場合
※20万円以下でも市民税・県民税の申告が必要です - 医療費控除、生命保険料控除など所得控除の追加や変更がある場合
- 公的年金に係る雑所得以外の所得がある場合