【お知らせ】埼玉県最低賃金の改定について
埼玉県最低賃金の改定について
必ずチェック最低賃金! 使用者も労働者も
令和4年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額987円(引上げ額31円)となります。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。
使用者も労働者も、賃金額が1時間当たり987円以上か、必ず確認しましょう。
なお、次の業種については、令和4年12月1日から特定(産業別)最低賃金が適用となります。
- 埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 時間額1,006円
- 埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 時間額1,013円
- 埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 時間額1,013円
- 埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 時間額1,022円
- 埼玉県自動車小売業最低賃金 時間額1,018円
埼玉県の最低賃金(令和4年11月1日更新)[75 KB pdfファイル]
問合せ先
- 埼玉労働局労働基準部賃金室 電話048-600-6205
- 最寄りの労働基準監督署 全国の労働基準監督署所在案内(厚生労働省ホームページにリンク)
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登録日: 2022年9月23日 /
更新日: 2022年12月13日