設備導入を検討されている事業者様へ

中小企業者の生産性向上に向けた取り組みを促進するため、吉川市では中小企業等経営強化法に基づく導入基本計画を策定しました。この基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの優遇措置を受けることができます。

吉川市導入促進基本計画.pdf [ 175 KB pdfファイル]

先端設備等導入計画

設備を導入する前に計画の認定を市から受ける必要があります。

なお、令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に取得される設備については、新たな税制特例措置の対象となります。

概要資料

制度概要.pdf [ 975 KB pdfファイル]

計画策定の手引き(R5.4~).pdf [ 1707 KB pdfファイル]

様式

中小企業庁のホームページより取得してください。

先端設備等導入計画等の様式(外部リンク)

固定資産税の特例について

本市の認定を得た先端設備等導入計画により導入する設備のうち、一定の要件を満たした設備を導入した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を、3年間に限り2分の1に軽減します。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

対象者

中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等)のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

※先端設備等導入計画の認定に関する規模要件と異なりますのでご注意ください。

対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備

対象設備(最低取得価格)】
機械装置(160万円以上)
工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物附属設備(60万円以上/家屋と一体で課税されるものは対象外)
注意事項
  • 対象となる設備は生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。また中古資産でないこと。
  • 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
  • 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はありません。

 

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