生産性向上特別措置法について
生産性向上特別措置法に基づく支援について
平成30年6月6日施行の生産性向上措置法は、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を後押しするものです。本制度では、国の策定する指針に基づき、市が先端設備等の「導入促進基本計画」を策定します。その後、市の計画に合致する「先端設備等導入計画」を事業者が作成し、市の認定を受けることで、下記の支援措置を受けることができます。
- 固定資産税の特例措置(一定の要件を満たした新規取得先端設備の固定資産税を3年間ゼロとします。)
- 事業に必要な資金繰り支援(信用保証)
- 国の特定の補助金における優先採択や補助率の引き上げ
詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
生産性向上に向けた中小企業者・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長がされました。
(令和元年5月1日)
- 事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や変電設備など)を追加。
- 2021年3月末までとなっている適用期間を2年間延長。
※詳しくは下記のホームページをご覧ください。
導入促進基本計画
本市では、市内中小企業等の設備投資を促進するため、生産性向上特別措置法(第37条第1項)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、第40条第1項)に基づき事業者が作成するものです。
次の必要書類を揃えたうえで産業振興部商工課に提出してください。提出いただいた後、市で審査し、「導入促進基本計画」に適合する場合には、認定書を発行いたします。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
各様式は下記からダウンロードできます。
なお、固定資産税の特例を受けるためには、次の追加資料が必要となります。
- 先端設備等に係る誓約書
- 工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
各様式は下記からダウンロードできます。
中小企業庁ホームページ 工業会等による証明書について(外部サイト)
先端設備等導入計画策定の手引きはこちらです。計画の策定にお役立てください。
固定資産税の特例について
吉川市税条例の改正条例が平成30年6月12日付で可決、公布されました。これにより、特例として、一定の要件を満たす新規取得先端設備の固定資産税の課税標準が3年間ゼロとなります。
固定資産税の特例を受ける場合の手続きの流れは下記の通りです。対象となる設備は先端設備導入計画に記載の設備であり、先端設備導入計画の策定と認定が必要となることにご注意ください。
- 市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受けてください。
- 認定経営革新等支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を市に提出してください。
- 「導入促進基本計画」に沿った内容であるかを市で審査し、適合する場合、計画を認定します。
- 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備について、固定資産税の特例を受けることができます。
なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書とあわせて追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。
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