働きやすい職場づくりのための制度
安心して働ける職場づくりのために
育児・介護休業法の改正
令和4年4月より育児・介護休業法が改正されます。
育児・介護休業法の改正について ~男性の育児休業取得促進等~(厚生労働省)
職場におけるパワーハラスメント対策
令和4年4月から、職場のパワーハラスメントやセクシュアルハラスメント防止対策が事業主に義務付けられます。
厚生労働省パンフレット 職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(外部リンク)
お問合わせ先
埼玉労働局雇用環境・均等室
電話、048-600-6210 ファクス、048-600-6230
労働保険に加入してますか?
労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります
労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、政府が管理運営している強制加入の保険制度です
労働者が業務上負傷した場合、労働者が失業した場合等に必要な保険給付を行っています。
労働保険は原則として、労働者を一人でも雇用していれば加入手続きを行い、労働保険料を納めなければなりません。
詳しくは、最寄りの労働基準監督署、公共職業安定所または埼玉労働局労働保険徴収課にお尋ねください。
労働保険料の納付書は、納期限の10日前頃に該当事業所へ郵送されます。
保険料の納付は口座振替が便利です。
申し込み手続きは、厚生労働省もしくは埼玉労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
埼玉労働局労働保険徴収課
電話、048-600-6203
労働保険の事務処理を委託できます
吉川市商工会では、厚生労働大臣の許可を受け、労働保険組合として、事業主の委託を受けて責任を持って事務処理を行います。
詳しくは吉川市商工会へ電話、またはホームページをご覧ください。
電話、048-981-1211 ファクス、048-984-1189
吉川市商工会ホームページ(外部リンク)
退職金制度
中小企業退職金共済制度
中小企業退職金共済制度(略称:中退共制度)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度です。
中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としています。
運営
中退共制度の運営は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が行っています。
メリット
- 掛金の一部を国が助成します。
- 社外積立により、退職金の管理が簡単です 。
- 掛金は法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額非課税になります。
お問い合わせ先
中退共事業本部まで電話、またはホームページをご覧ください。
電話、03-6907-1234 住所、東京都豊島区東池袋1-24-1
中退共本部ホームページ(外部リンク)
建設業退職金共済制度
建設業退職金共済制度(略称:建退共制度)は、建退共制度は、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、当機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。
運営
建退共制度の運営は、独立行政法人 勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部が行っています。
メリット
- 国の制度なので安全確実かつ簡単です。
- 退職金は企業間を通算して計算されます 。
- 新たに加入した労働者については、国が掛け金の一部を補助します。
- 事業主が払い込む掛け金は、法人では損金、個人では必要経費として全額非課税となります。
- 公共事業の受注に有利です。
お問い合わせ先
建退共事業本部まで電話、またはホームページをご覧ください。
電話、03-6731-2849(業務課) 住所、〒170-8055 東京都豊島区東池袋1丁目24番1号 ニッセイ池袋ビル 20階
建退共本部ホームページ(外部リンク)
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