工場立地法

工場立地法による届出について

工場立地法の届出が、県から市に権限移譲されました。これにより平成24年4月1日から吉川市内で工場を新設又は増設等を行う際は吉川市長に届出を行うこととなりました。

工場立地法は工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるよう定められたもので、市内の一定規模以上の工場または事業所(特定工場)の生産工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。

届出内容が準則に適合しない場合や、届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

「工場立地法」の概要と届出手続きについて.pdf [ 354 KB pdfファイル]

対象となる工場(特定工場)

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上

特定工場に適用される準則

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種別に区分)30パーセントから65パーセント以下
  2. 敷地面積に対する緑地面積割合 20パーセント以上
  3. 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地面積を含む)25パーセント以上

※ 生産施設面積の割合は業種によって異なります。詳細は、経済産業省「工場立地法」(外部リンク)でご確認ください。

必要な届出

新設の届出
  • 特定工場を新設する場合

  • 敷地、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合

変更の届出
  • 敷地面積が増減する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地、環境施設面積が減少、配置替えがある場合
  • 特定工場の一部譲り渡しがある場合
  • 製造業種の変更がある場合
名称等変更の届出
  • 届出者の氏名、住所(本社所在地)を変更する場合
  • 特定工場の名称、所在地を変更する場合
承継の届出
  • 譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合
廃止の届出
  • 特定工業を廃止する場合

届出期限

新設届・変更届(事前の届出)

届出が受理されてから90日以内以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。

名称等変更届・承認届・廃止届(事後の届出)

届出事由発生後、遅滞なく届け出てください。

工場立地計画の事前協議について

下記のいずれかに一定規模以上の工場新設及び増設については、工場立地法の届出を行う前に、県の関係機関に調整をすることできます。工場新設(変更)計画申出書を提出してください。提出時期の目安は、工事着工の3か月前の月末までとなりますで、お早めにご相談ください。

  • 敷地面積9,000平方メートル以上の工場を新設する場合
  • 敷地面積を9,000平方メートル以上に拡張する場合
  • 生産施設の建築面積3,000平方メートル以上の工場を新設する場合
  • 生産施設の建築面積3,000平方メートル以上に増設する場合

届出様式

工場立地法届出様式

記入方法等詳細については、商工課商工観光係までお問い合わせください。

提出部数

商工課商工観光係まで2部(正本1部・副本1部)を提出してください。

副本は、受領印を押印し、受付番号を付して返却します。

 

PDFファイルの閲覧には、アドビ社が無償配布しているADOBE READER(アドビリーダー)が必要です。お持ちでない場合は、アイコンボタンをクリックして、アドビ社のホームページからダウンロードしてください。
アドビリーダーダウンロード  アドビリーダーのダウンロード(外部リンク)