市内で創業を考えている方へ
吉川市では、創業の促進による産業活性化を図るため、吉川市創業支援等事業計画を策定し、産業競争力強化法に基づき国の認定を受けました。
これにより、吉川市や商工会が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明により以下の特例が受けられます。
吉川市特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業とは、特に創業の促進に寄与する事業で「経営」「財務」「人材育成」「販売方法」に関する知識をすべて習得できるように支援する事業のことを指します。
吉川市では、以下の事業を特定創業支援等事業として計画に位置付けています。
- 創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する「創業相談」
- 創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する「創業セミナー」
- 吉川市商工会の実施する「創業塾」
- 吉川市商工会の実施する「個別相談」
※創業塾、個別相談受講ご希望の方は吉川市商工会(048-982-9697)へご連絡をお願いいたします。
特定創業支援等事業を受けたことによる特例
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する際の登録免許税が軽減
※1 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社が対象
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)。合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。 - 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヶ月前から利用することが可能
- 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象として、同資金を利用することが可能
新創業融資制度の取り扱いが終了することから、証明書の交付を受けた創業者への支援の「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が令和6年3月31日をもって廃止となります。なお、令和6年4月1日からは自己資金要件なく創業前または創業後税務申告意を2期終えていない事業者は、無担保・無保証人で各種融資制度を利用することができます。
詳しくは日本政策金融公庫(外部リンク)へお問い合わせください。
証明書の交付申請について
上記特例を受けるためには、吉川市が発行する証明書が必要となります。
以下の申請様式をご利用ください。なお、即時の証明書発行はできませんので予めご了承ください。
既に創業されている方は開業した日が分かる書類(開業届、履歴事項全部証明書、法人設立届出書など)を添付してください。
なお、証明書の有効期限については
- 令和6年3月31日
- 開業届に記載されている開業日から5年を経過する日の前日
以上のどちらか早い日となりますので、あらかじめご了承ください。
創業・ベンチャー支援センター埼玉と連携について
吉川市特定創業支援等事業計画では商工会のほかに、創業・ベンチャー支援センター埼玉とも連携事業者として位置づけられています。
これにより、創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施する特定創業支援等事業(セミナーなど)を受講した方が吉川市の窓口で証明書の発行を受けることができます。
創業・ベンチャー支援センター埼玉の実施する事業については以下のリンクよりご確認ください。
創業・ベンチャー支援センター埼玉(外部リンク)
創業支援補助金について
吉川市では市内で創業する者又は申請時に創業の日から1年以内の者に対し、創業に要する経費の一部を補助する創業支援補助金制度(上限10万円)がありますので、ぜひご活用ください。
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