(仮称)文化芸術に関する条例(原案)のパブリック・コメントの実施について(終了)
(仮称)文化芸術に関する条例(原案)に対する意見募集は終了しました
この条例に対する意見募集は令和3年12月2日(木曜日)で終了しました。
意見を募集した結果、6件のご意見をいただきました。提出されたご意見については十分に検討の上、それに対する市の考え方を次のとおりまとめました。
なお、「応募のありましたご意見の内容と市の考え方」については、生涯学習課の窓口でも閲覧できるようになっております。皆様からの貴重なご意見ありがとうございました。
(仮称)文化芸術に関する条例(原案)に対するご意見の内容と市の考え方.pdf [ 183 KB pdfファイル]
(仮称)文化芸術に関する条例(原案)のパブリック・コメントの実施について
文化芸術は、文化芸術基本法にその定めがあるように、人々の創造性をはぐくみ、表現力を高め、人々の心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊かな社会を形成するものです。
市はこれまで、「文化芸術を総合政策として推進するための基本的な方針」を策定し、いくつかのモデル事業を通して、文化芸術による地域課題の解決に取り組んでおり、さらなる活動基盤の整備及び環境の形成が重要となっております。
また、これまでにはなかった、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がその活動に大きな影響を及ぼしており、この新たな脅威への対応を余儀なくされております。そのような中、市といたしましては、文化芸術の灯を消すことなく、一層の活性化に向けて、文化芸術に関する条例の制定を検討しております。
まず検討にあたりまして、文化芸術活動を行う団体及び文化施設等の利用者へのアンケートを実施し、併せて社会教育委員会に諮問いたしました。今後、パブリック・コメントの結果も踏まえた答申を予定しております。つきましては、条例案に対するご意見を下記のとおり募集します。
(仮称)文化芸術に関する条例(原案)の概要
- (仮称)文化芸術に関する条例(原案).pdf [ 145 KB pdfファイル]
- 条例概要.pdf [ 259 KB pdfファイル]
- 意見提出用紙.pdf [ 130 KB pdfファイル]
- 意見提出用紙.doc [ 43 KB docファイル]
閲覧、意見提出期間
令和3年11月3日(水曜日)から12月2日(木曜日)まで
本案の閲覧及び閲覧場所
- 生涯学習課(市役所2階)
- 市役所1階 市政情報コーナー
- 中央公民館
- おあしす
- 駅前市民サービスセンター
- 旭地区センター
- 平沼、東部、美南の各地区公民館
- 総合体育館
意見を提出できる方
市内在住の方、市内在勤の方、市内在学の方、市内を文化芸術活動の拠点とされている方
意見などの提出方法
所定の用紙(各閲覧場所に設置)に、(1)条例への意見、(2)氏名、(3)住所を明記の上、次のいずれかの方法でご提出ください。
※その他の用紙でも構いません。ただし、住所、氏名及び連絡先をご記入ください。
※電話など口頭でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。
郵送による場合
あて先 〒342-8501 吉川市役所生涯学習課あて
※住所は記載不要です。
※締切日当日消印有効
直接持参する場合
- 受付場所 教育部生涯学習課窓口
- 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
ファクスによる場合
ファクス番号 048-981-5392
※あて先は、「生涯学習課」としてください。
Eメールによる場合
件名を「文化芸術に関する条例原案のパブリックコメント(生涯学習課)」とし、吉川市生涯学習課のメールへ
意見に対する市の考え方などについて
- お寄せいただいたご意見につきましては、条例の策定にあたっての参考とさせていただきます。
- ご意見への「市の考え方」は、令和4年1月上旬ごろに公表予定です。
留意事項
- 記載いただきました個人情報については、提出されたご意見の内容を確認させていただく場合に利用します。また、個人情報は吉川市個人情報保護条例に基づき厳重に保管・管理します。
- ご意見などの概要を公表する際は、個人情報は公開いたしません。
- 電話や口頭によるご意見はお受けできませんので、ご了承ください。
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