開発建築課は、建築物を建築するための手続きや空き家など建物に関連する業務を行っています。

開発建築課の主な業務

宅地開発事前協議事務

 都市、事業者、市民との協働による魅力あるまちづくりを進めるため、吉川市まちづくり整備基準条例に基づき、開発行為や建築行為を行う場合に事業者と事前協議を行っています。

都市計画法の許可事務

都市計画区域内で開発行為を行うには、宅地等に一定の技術的水準の保持が条件であり、事前に市長の許可が必要となります。これらの開発許可などにかかる審査などを行っています。

国土利用計画法の事務

国土利用計画法の受理等の事務を行っています。

地区計画の審査事務

地区計画区域内の建築物の制限が定められている地域において、建築行為などを行う際に必要な届出の審査を行っています。

建築確認他・許可認定等の事務

 建築基準法による各種申請の審査、完了検査、違反建築物に対する指導などを行っています。

既存建築物の耐震改修に関する事務

木造住宅の無料耐震診断などを行っています。

建設リサイクル法に関する事務

 建設資材の分別解体、再資源化の促進ため、一定規模の建設工事を行う際に必要となる建設リサイクル法の届出書の審査などを行っています。

空き家に関する事務

空き家の管理に関することや、利活用の支援などを行っています。

屋外広告物法に関する事務

店舗の広告看板など屋外広告物の許可・指導を行っています。
また、電柱のはり紙などの違反広告物の簡易除却を実施しています。

マンションに関する事務

マンションの適正管理に関する指導、支援などを行っています。

公的住宅に関する事務

県営住宅、UR都市機構の高齢者向け有料賃貸住宅のご案内をしています。