「市民の声」にいただいたご意見と、それに対する市の回答をご紹介します。

「市民の声事務取扱要領」の改正について質問(令和7年10月17日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

質問事項5問は別紙の通り
「市民の声事務取扱要領」の改正について(質問)
下記の通り5問質問致します。
Q1、改正理由として「事務的成果を図るため」とあるが、どの様な事を指しているのか?(具体的な説明を)
Q2、どの様な問題があり改正したのか?(具体的な説明を)
<様式 第1号 発信者名を明記したことについて>
・以前、私達が「市民の声」の回答に発信者名の記入が全くないことに関して質問したところ「吉川市公文例規程第5条」を根拠に公文書の発信者名を記載しなくても良いという回答(1)~(3)を受けた。
(1)庶務課の●●様より、発信者名の記載がないのは「吉川市公文例規程第5条」により「適正である」という回答。
(2)庶務課長より、「特段の支障が無い」という回答。
(3)総務部長より、課長の見解を支持するという回答。
(部長に面談を申し込んだが断られた。課長からの伝言)
Q3、(1)~(3)の「吉川市公文例規程第5条」を根拠とした回答は適切だったのか?
Q4、(1)~(3)の回答者は今回の改正に至ったことについて私達に説明責任を果たすべきではないか?
<第4条2項5号の新設について>
・同一投稿者から趣旨が同様である投稿が複数回寄せらるということは、回答内容が質問の趣旨に合っていないので起こると考える。
そうでなければ趣旨が同様な投稿はある筈はない。市民側からすると、質問に誠実に向き合っていない、的外れ、逃げ、ごまかす等の対応を受けてしまう。(私達の体験)
・今後回答しない旨を通知するということは説明責任の放棄であり、職権乱用による人権蹂躙である。憲法・地方公務員法に違反すると考える。
Q5、第4条2項5号の新設は、公権力を持つ公務員がその職権を振りかざし、一方的に決定事項として強制している、市民へのパワーハラスメントではないか?
以上5つの質問に対する回答をお願いします。
私達の質問の趣旨に合った回答になりますよう、そして、発信者名を市長名明記に改正した意義が市民に伝わるよう対応して頂けるよう希望します。
令和7年10月17日

回答内容

令和7年6月27日付けで改正した「市民の声事務取扱要領」につきましては、他事業(ISO事業)が廃止されたことに伴い関連箇所を修正する必要があったことから、改正の実施に至りました。改正に際し、その他の箇所の見直しも行い、実務に則した文言の修正など他市事例を参考にした文言の追加、回答様式の追加を行いました。
(1)起案理由に記載された「事務の適正化」とは、上記の事項を指したものです。
(2)上記でご説明させていただいたとおり、他事業が廃止されたことに伴うものです。
(3)以前に回答を差し上げたとおり、市民の声の回答に発信者名を記載していなかったことについて、文書の内容や性質により発信者名を記載しない取り扱いは実務では行われているところであり、特段の支障はなかったと認識をしております。吉川市公文例規程第5条第1項(別記)でも、普通文書の形式については発信者名を記載することとなっておりますが、同項では「おおむね別記の基準とする」と規定されていることから、必ずしも発信者名を記載しなければならないものではございません。
(4)今回の改正においては、新たに回答様式を定めたものであり、以前の説明と矛盾などが生じるものではないため、改めてご説明する必要があるとは考えておりません。
(5)第4条第2項第5号を新たに追加したことにつきましては、すでに回答していることに対し、何度も同じ要求等を繰り返す、いわゆるカスタマーハラスメントや不当要求行為への対応の一環として設けるものであり、市民へのパワーハラスメントにあたるとは考えておりません。

担当部署

政策室、電話、048-982-5112

県道●号の騒音について(令和7年10月14日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

家の前の大きな道路(県道●号)を、暴走族のような、明らかに違法改造しているとてもうるさいバイクが、日常的に頻繁に通過します。昨日(10月11日)は特にひどく、深夜も1時間に1回は通過するので、眠れませんでした。日常的にとても困っています。本当にうるさいので、近隣住民は皆困っていると思います。警察にも何度か連絡しましたが、変わりません。市からも、何か動いていただけませんか。市から警察にお願いしていただくとか、何かできることをしてはいただけませんか。どうかよろしくお願い致します。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
昨年ご回答いたしました通り、市ではバイクなどによる道路の騒音については対応できかねます。
市といたしましては、今回のご相談内容について警察に情報提供を行いましたので、引き続き警察にご相談いただき解決を図っていただきますようお願いいたします。

担当部署

環境課、電話、048-982-9698

公園に落ちているたばこの吸い殻について(令和7年10月14日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

吉川美南中央公園に新設された遊具で子どもと遊んでいたのですが、子どもが遊ぶ場所のはずなのに、タバコの吸い殻が落ちていました。吉川美南中央公園に限らず、公園にタバコの吸い殻が落ちているのをよく見かけますが、なんとかならないものでしょうか。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
公園内での喫煙につきましては、他の公園利用者への受動喫煙に配慮したうえで、原則可能となっておりますが、公園内では、たばこの吸い殻など、ごみを捨てる行為は条例で禁止しております。しかしながら、10月15日に職員がご指摘の美南中央公園のインクルーシブ遊具エリアを現地確認したところ、たばこの吸い殻やペットボトルなどのごみが捨てられておりました。市といたしましては、このような状況を改善するため、現地に注意喚起の看板を設置するほか、広報やホームページ、また、定期的に実施する公園パトロールなど、様々な機会を捉えて、公園利用者のマナー向上に努めておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

担当部署

都市計画課、電話、048-982-9901

市民の声投稿フォームに写真添付できるようにしてほしい(令和7年10月14日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

市民の声の投稿に写真をつけることはできないか?市民の声を拝見していると、ここが危ない、あそこが危ない、などの投稿が多数寄せられておりますが、文章だけでは「危険さ」などは伝わりにくいと思います。画像も投稿できるよう検討していただけないでしょうか。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
市民の声投稿フォームは写真などの画像添付ができない仕様となっています。市の政策や事業などに対するご意見やご要望などに関する資料がある場合は、お手数ですが、政策室広聴広報担当宛てメールで件名に市民の声と記載の上、本文にお名前、ご住所、ご意見・ご要望の内容を記載してお送りください。
なお、市民の声は、市民の皆さんから市の政策や事業などに対するご意見やご要望などをお寄せいただき、市制運営に反映しようとする制度です。雑草の刈り取り、街灯の電球切れ、道路の補修などの軽微な修繕などお問い合わせにつきましては、市ホームページにあるお問い合わせのページから各担当課宛てメールにて画像添付ができますので、そちらをご利用いただきますようお願いいたします。

担当部署

政策室、電話、048-982-5112

野焼きの見回り依頼について(令和7年10月6日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

毎年この時期になると、夜間に線路を挟んだ北側の畑で何かを焼却している煙が流れてきて、とても迷惑しています。今年もこの時期が始まったかと、とても憂鬱になります。市報で注意をされていることは承知しておりませんが、効果が出ていないことを認識していただきたいです。
夜間に見回りして、現状を把握していただきたいです。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
吉川市農政課と申します。
この度、お問合せいただいた野焼きの件につきまして、次のとおり回答いたします。
廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されていますが、例外として、農業を営むためにやむを得ないものとして行う焼却は認められています。
ここ数年、同じような問い合わせを頂戴しており、市街地と農地とが共存する田園都市ならではの問題となっておりますが、消費者と生産者が相互に理解し合い、吉川の農業を守るため、農業者の方に対し、もみがら等を可能な限り農地にすき込むなど地力増進に活用していただくようお願いをしているところです。
しかしながら、稲刈り後に発生するもみがらや稲わらの量はかなり膨大であるため、農地へのすき込みだけでは処理することが出来ず、やむを得ず、焼却をしなければならない現状があることについて、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、野焼きを行う際には、(1)日没後の焼却は行わない。(2)煙や臭いが住宅地へ広がらないよう風向きに十分注意する。(3)強風や乾燥など火災が広がる恐れがある時は行わない。以上の3点について農業者の方にお願いをしており、市ホームページや広報よしかわ9月号に野焼きの注意事項として掲載しております。今後も引き続き、周知・啓発に努めてまいります。
また、頂いたご意見のうち、職員による夜間の見回りは行いませんが、状況把握に努めてまいります。なお、夜間に焼却する行為は火災を誘発する可能性が高いことから、消防署へ通報していただくようお願いいたします。

担当部署

農政課、電話、048-982-9482

野焼きについて(令和7年10月6日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

本日、この時間に野焼きをしているのか煙臭くて鼻が痛く寝れません。網戸にしているため、部屋中が煙臭くなりました。野焼きは禁止なはずでは...?

回答内容

ご意見ありがとうございます。
吉川市農政課と申します。
この度、お問合せいただいた野焼きの件につきまして、次のとおり回答いたします。
廃棄物の野外焼却(野焼き)は法律で禁止されていますが、例外として、農業を営むためにやむを得ないものとして行う焼却は認められています。
ここ数年、同じような問い合わせを頂戴しており、市街地と農地とが共存する田園都市ならではの問題となっておりますが、消費者と生産者が相互に理解し合い、吉川の農業を守るため、農業者の方に対し、もみがら等を可能な限り農地にすき込むなど地力増進に活用していただくようお願いをしているところです。
しかしながら、稲刈り後に発生するもみがらや稲わらの量はかなり膨大であるため、農地へのすき込みだけでは処理することが出来ず、やむを得ず、焼却をしなければならない現状があることについて、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、野焼きを行う際には、(1)日没後の焼却は行わない。(2)煙や臭いが住宅地へ広がらないよう風向きに十分注意する。(3)強風や乾燥など火災が広がる恐れがある時は行わない。以上の3点について農業者の方にお願いをしており、市ホームページや広報よしかわ9月号に野焼きの注意事項として掲載しております。今後も引き続き、周知・啓発に努めてまいります。

担当部署

農政課、電話、048-982-9482

防災行政無線の音量について(令和7年10月2日受け付け)

ご意見・お問い合わせの内容

防災放送の音量を下げてください。防災放送自体が必要であることも認識していますし、すぐ裏に●●でスピーカーがあるためある程度仕方がないのはわかるのですが、
音があまりにも大きすぎて子供がびっくりして泣いてしまいます。また在宅勤務時に仕事にも支障が出ているので、ボリュームをあと何段階か下げてください。

回答内容

ご意見ありがとうございます。
防災行政無線につきましては、市内全域に放送が届くように、市内73箇所に放送設備を設置しております。このことにつきまして、スピーカーの近くにお住いの方からは、音量が大きいとの声が寄せられる一方で、住宅が密集している地域などでは、聞こえづらいとの声も寄せられております。
防災行政無線は、防災情報等を広く届けることを目的としておりますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

担当部署

危機管理課、電話、048-982-9471