吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業に伴う各種手続きについて
吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業に伴う各種手続きについて
平成29年6月23日に事業計画を決定した、吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業に伴い必要となる各種手続きと、手続きのための申告書や届出書等の様式を掲載します。(各様式については、吉川美南駅周辺地域整備課にも用意してあります。)
未登記の借地権等の申告について
土地区画整理事業の施行にあたっては、地区内の土地について、全ての権利の内容を明確にする必要があります。
登記済みの権利は、土地登記簿を調査することで確認できますが、登記されていない借地権等の権利については、皆様から申告をしていただくことになります。
未登記の借地権等の申告について
「借地権申告書」に「土地所有者」と「借地権者」の連名で「実印」を押印し、それぞれの印鑑登録証明書を添付のうえ、市への提出をお願いします。
申告の受付期間
事業認可の公告の日から換地処分の公告がある日まで
(平成29年6月23日から土地区画整理事業完了)
建築行為等の制限について
事業認可後に施行地区内で行われる建築行為等については、事業に影響を及ぼす可能性もあるため、市長の許可を受ける必要があります。(土地区画整理法第76条第1項)
事業認可後に施行地区内で建築行為等を計画されている方は、必ず事前にご相談ください。
許可を受ける必要がある期間
事業認可の公告の日から換地処分の公告の日まで
(平成29年6月23日から土地区画整理事業完了まで)
許可を受ける必要がある建築行為等
- 土地の形質の変更(盛土、切土、土砂がれき等の搬入、たい積等)
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築(住宅の新築等)
- 重量が5トン以上の物件の設置若しくはたい積
許可を受けずに上記の行為を行った場合又は許可条件に違反した場合
吉川市長から原状回復命令又は移転若しくは除却命令が出されます。
土地区画整理審議会委員の選挙について
土地区画整理審議会とは
土地区画整理事業が民主的かつ公平に運営されるよう施行者(市)の諮問機関として設置されるものです。
審議会委員の構成について
- 土地所有者及び借地権者により選挙によって選出された方12名
- 施行者(市)が選任する学識経験者3名
立候補及び投票のできる方
施行地区内の土地所有者及び借地権者となります。
土地所有者(登記名義人)又は借地権者(申告者含む)が亡くなられている場合
相続人が選挙権(投票する権利)及び被選挙権(立候補する権利)を行使するためには相続の手続き(相続登記又は「相続届出書」の提出)が必要になります。
一つの土地を数人で所有されている場合
選挙権(投票する権利)及び被選挙権(立候補する権利)を行使するためには「代表者選任通知書」を提出していただく必要があります。
土地の分合筆について
仮換地を定める基準となる面積は、原則として土地登記簿に記載されている面積となります。
土地を分筆又は合筆される場合
土地登記簿の面積が変わることによって、換地設計全体に影響がありますので、必ず事前に市へご相談ください。
土地の売買について
土地区画整理事業中であっても、土地及び家屋の売買や権利の譲渡には特段の制約はありません。ただし、以下については、土地を購入された方に継承されることになりますので、売買等の際には、下記事項を十分ご理解された上で、相手の方へご説明してください。
土地を売買した場合
市へ「所有権移転届出書」の提出をお願いいたします。
土地を購入された方に継承される事項
- 建築行為等の制限
- 減歩の負担
- 清算金等の権利義務等(交付金の受取又は徴収金の負担)
相続の届出について
土地を相続した場合
相続登記又は「相続届出書」と相続を証明する書類(被相続人及び相続人全員の除籍謄本、戸籍謄本、原戸籍謄本など)の提出をお願いします。
住所・氏名の変更等の届出について
住所や氏名を変更された場合
「住所(氏名)変更届出書」の提出をお願いします。
土地区画整理事業のしおり(吉川美南駅東口周辺地区)
上記の内容は、「土地区画整理事業のしおり」にも記載しておりますので、ご覧ください。
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