国民健康保険での特定疾病の認定
特定疾病療養受療証について
人工透析を実施している慢性腎不全や血友病など長期間にわたって高額な治療を継続しなければならない国民健康保険加入者について、申請により特定疾病の認定を受けることができます。
認定を受けることにより、「国民健康保険特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
特定疾病療養受療証の提示により、同一月内の同一医療機関への当該疾病にかかわる医療費の自己負担限度額は、「1万円」が上限とされます。
ただし、「人工腎臓を実施している慢性腎不全」の認定を受けている69歳以下の人で、所得区分が「ア」または「イ」の場合や未申告者がいる場合は自己負担限度額が「2万円」になります。
対象となる特定疾病(厚生労働大臣の定める疾病)
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請方法
申請場所
吉川市役所国保年金課窓口
申請に必要なもの
- 特定疾病認定申請書(医師の意見欄が記入、押印済みのもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
代理人が申請する場合は以下のものも必要です。
- 委任状
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