国民健康保険の第三者行為による被害の届出について
交通事故や暴力行為など、第三者行為による怪我の治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が必要となります。本来、治療費は加害者が自賠責保険等で支払うものですが、一時的に国保が立替え、後日、国保が加害者に請求します。加害者への請求を行う為には被保険者からの届出が必要となるので、保険証を使用する際は必ず届出をして下さい。
また、自損事故の場合は、第三者行為ではありませんが、事故の内容を確認するため国民健康保険で治療を受ける際は届出をしてください。
※事故の届出をしないまま、国民健康保険を使用して医療機関にかかった場合は、医療費を返還していただくことがあります。
国民健康保険証を使って治療を受けられない場合
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転など法令違反の事故
- けんか、泥酔などの行為が原因の負傷
- 通勤中の事故や、業務中の事故など労災が適用される負傷
示談する前にご相談ください
被害者と加害者との話し合いで示談が成立してしまうと、示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を
加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。示談をする場合は、事前に連絡をいただくとともに、
示談成立の場合は、すみやかに示談書の写しを提出してください。
届出に必要な書類
- 第三者の行為による被害届.pdf [ 110 KB pdfファイル]
- 事故発生状況報告書.pdf [ 88 KB pdfファイル]
- 個人情報の取り扱いに関する同意書.pdf [ 105 KB pdfファイル]
- 念書.pdf [ 84 KB pdfファイル]
- 誓約書.pdf [ 103 KB pdfファイル]
*加害者側に作成していただいてください。 - 交通事故証明書
*最寄りの自動車安全運転センターから交付を受け、原本をご提出ください。 - 人身事故証明書入手不能理由書.pdf [ 217 KB pdfファイル]
*交通事故証明書が発行できない又は交通事故証明書が物件事故の場合提出が必要な書類になります。
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