被保険者証兼高齢受給者証とは

「被保険者証兼高齢受給者証」とは、70歳から74歳(後期高齢者医療制度に該当する方を除く)の方が使用する高齢受給者証と被保険者証が一体(一枚)となったものです。

※吉川市においては、令和4年8月1日から使用する高齢受給者証について、被保険者証と高齢受給者証を一体化しました。

被保険者証と高齢受給者証の一体化について.pdf [ 1259 KB pdfファイル]

被保険者証に表記されている高齢受給者証の情報について

  1. 医療機関等での窓口負担割合:所得の状況などにより2割又は3割
  2. 発効期日:高齢受給者証の適用開始年月日

負担割合(2割又は3割)について

70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から医療費の窓口負担が2割(一定所得以上ある方は3割)になります。

※一定所得以上ある70歳から74歳の方と同一世帯の70歳以上の方も3割負担になります。

詳しくは、70歳から74歳までの所得区分についてをご覧ください。

被保険者証兼高齢受給者証の使用開始時期

70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から

(例)令和4年4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、4月の診療から

   令和4年4月2日から5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、5月の診療から

※「被保険者証兼高齢受給者証」は70歳になる誕生日が属する月の月末(誕生日が1日の方は誕生月の前月末)までに世帯主名義で送付(簡易書留)します。

被保険者証兼高齢受給者証の有効期限

被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は7月31日(翌年7月31日までに後期高齢者医療制度に移行する方などは除く)です。

※原則、有効期限が切れる前に新しい被保険者証兼高齢受給者証を簡易書留郵便にて郵送いたしますので、更新の手続きは不要です。