こんなときには14日以内に届出を
国保資格の発生は、他の市町村から転入した場合は転入した日から、他の健康保険をやめた場合は他の健康保険をやめた日からとなります。届け出は、早めに済ませましょう。
国保に入るとき
※顔写真入りで公的な本人確認出来るもの(マイナンバーカード、運転免許証等)がありますと保険証をその場で交付出来ます。無い場合は簡易書留郵便での対応となります。
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吉川市に転入してきたとき
届け出に必要なもの:ほかの市区町村の転出証明書
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職場の健康保険をやめたとき
届け出に必要なもの:職場の健康保険をやめた証明書
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職場の健康保険の扶養家族からはずれたとき
届け出に必要なもの:扶養家族からはずれた証明書
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生活保護を受けられなくなったとき
届け出に必要なもの:保護廃止決定通知書
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外国人が加入するとき
届け出に必要なもの:在留カード、パスポート
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子どもが生まれたとき
出生届を提出してください。
国保をやめるとき
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ほかの市区町村に転出するとき
転出の手続きをしてください。
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他の健康保険に加入したとき
届け出に必要なもの:国保と新しく入った健康保険の両方の保険証
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生活保護を受けることになったとき
届け出に必要なもの:保険証、保護開始決定通知
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死亡したとき
死亡の届け出をしてください。
その他
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世帯主、氏名、住所(同じ市内で)が変わったとき
届け出に必要なもの:保険証
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保険証をなくしたり、破損等して使えなくなったとき
届け出に必要なもの:使えなくなった保険証
郵送による手続き
他の健康保険に加入したときの手続きは郵送でもできます。
次の4点を「国民健康保険税係」へ郵送してください。
- 新しく加入された全員分の健康保険証のコピー
- 国民健康保険(退職)被保険者異動届出書
記入方法につきましては、記入例をご確認ください。 - 国保をやめる方全員分の国民健康保険証の原本
- 世帯主および国保をやめる方全員分の個人番号確認書類(個人番号カードや通知カード)のコピー
※ 添付書類は返却しませんが、書類の不備や不足により受付できない場合は書類をお返しすることがあります。
個人番号がわからない場合は、個人番号の記入と個人番号確認書類のコピーの添付を省略してもかまいません。
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