国民健康保険の手続きにおけるマイナンバーについて
下記の各種様式では、平成28年1月以降の申請や届け出の際にマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。また、マイナンバーの記載に伴い、マイナンバーの確認(通知カード、個人番号カードなど)と身元確認(運転免許証などの写真付の証明書など)が必要になります。
マイナンバー(個人番号)が必要になる申請書・届出書
- 国民健康保険(退職)被保険者異動届出書
- 国民健康保険法第116条該当・非該当届
- 国民健康保険法第116条の2該当・非該当継続住所変更届
- 国民健康保険被保険者証等再交付申請書
- 国民健康保険基準収入額適用申請書
- 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書
- 国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書
- 国民健康保険限度額適用認定等申請書
- 国民健康保険療養費支給申請書
- 特別療養費支給申請書
- 移送費支給申請書
- 特定疾病認定申請書
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
- 第三者の行為による被害届
- 国民健康保険税特例対象被保険者等に係る申告書
※上記の申請書・届出書は、対象となる人のほか申請者(世帯主)のマイナンバーが必要です。
※国民健康保険被保険者証等の再交付申請においては、運転免許証等により世帯主の本人確認ができた場合は、マイナンバーの記載は不要です。
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