国民健康保険が使えないとき
次のようなときは、国民健康保険が使えないのでご注意ください
1. 病気とみなされないもの
- 美容のための処置や手術
- 健康診断、人間ドック、予防接種
- 正常分娩、経済的理由による人工中絶
2. ほかの保険が使えるとき
- 業務上の病気やケガ(労災保険の対象になります)
- 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
3. 国保の給付が制限されるとき
- 故意の犯罪行為や故意の事故
- 少年院や監獄に収容されたとき
- ケンカや泥酔による傷病
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
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