病気やケガをして病院や診療所にかかるとき、みなさんは年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

ただし、状況によっては国民健康保険を使えないケースもあります。

また、いったん全額自己負担したときは、療養費申請により自己負担分を除いた額が払い戻される場合があります。

  • 診察
  • 医療処置・手術
  • 薬や治療材料の支給
  • 入院・看護
  • 在宅療養・看護
  • 訪問看護

など

窓口での負担割合

6歳就学前

2割

6歳就学後から70歳未満

3割

70歳以上(70歳の誕生月の翌月、ただし、1日生まれのかたは誕生月から)

2割

70歳以上現役並み所得者(70歳の誕生月の翌月、ただし、1日生まれのかたは誕生月から)

3割

 一部負担金の減免について

 災害に遭われた方や、特別な事情により収入が著しく減少し、生活困難となっている世帯の方が、医療費(一部負担金)の支払いにお困りの場合は、調査のうえ6ヶ月以内の期間で、一部負担金の免除を受けることができます。

 ※詳しくは国保年金課国民健康保険給付係(電話048-982-5116)に、ご相談ください。

吉川市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱.pdf [ 156 KB pdfファイル]