出産育児一時金
出産育児一時金の支給について
吉川市国民健康保険に加入している方が出産した場合、世帯主からの申請により、出生児1人につき下記の支給額が支給されます。妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。
なお、出産者が健康保険制度のある会社で1年以上勤務し、会社退職後6ヵ月以内の出産など、他の健康保険から給付を受けられる場合は吉川市国民健康保険の支給対象となりませんのでご注意ください。
※申請が出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
支給額について
令和5年4月1日以降に出産した場合
- 分娩機関が産科医療補償制度に加入していて、妊娠22週以上の場合
48万8,000円 + 加算額1万2,000円(産科医療補償制度掛金) =50万円 (注釈1)
- 上記以外の場合
48万8,000円 (注釈2)
(注釈1) 令和5年3月31日以前に出産した場合は、42万円
(注釈2)令和5年3月31日以前に出産した場合は、40万8,000円
令和3年12月31日以前に出産した場合は、40万4,000円
産科医療補償制度(平成21年1月1日施行)
この制度は、赤ちゃんがお産に関連して重度の脳性まひを発症した場合、その家族などの経済的負担を速やかに補償(金銭補償)する制度です。
補償額は総額3,000万円で、その内訳は次の通りです。
- 介護・看護のための基盤整備の準備金 600万円
- 介護・看護費用
- 年間120万円を20年間、合計2,400万円
なお、この補償制度に加入していない医療機関で出産された場合には、この制度による補償は受けられませんので、出産予定の医療機関にご確認ください。
この制度の詳細については、財団法人日本医療機能評価機構をご参照ください。
直接支払制度について
この制度は、被保険者が出産したときに支給される「出産育児一時金」を出産費用に充てることができるよう、吉川市が直接医療機関に支払う制度です。
この制度を利用した場合は、出産時に医療機関に支払う出産費用が出産育児一時金を越えた差額のみとなり、一時的な経済的負担が軽減されます。(直接支払制度を利用できない医療機関もありますので、詳しくは出産予定の分娩機関にご確認ください。)
なお、この制度は出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名をすることで利用できますが、出産費用が出産育児一時金の額に満たない場合は、差額が吉川市から国民健康保険加入者(世帯主)に支払われますので、吉川市役所に来ていただく必要があります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 出産費用の領収書及び明細書 ※直接支払制度を利用しなかった場合はその旨の記載があるもの
- 通帳など世帯主名義の口座情報がわかるもの
- 医療機関より交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医師の証明書等週数がわかるもの(死産・流産の場合)