要配慮者利用施設の避難確保計画の作成等について
要配慮者利用施設の所有者または管理者は、「避難確保計画の作成」と「避難訓練の実施・報告」を行うことが義務付けられています
概要
平成28年8月の台風10号では、岩手県岩泉町の小本川が氾濫し、高齢者福祉施設において9名の方が亡くなる痛ましい被害が発生しました。こうした水害を背景に、平成29年6月及び令和3年5月に水防法並びに土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内における要配慮者利用施設の所有者または管理者は、「避難確保計画の作成」及び「避難訓練の実施・報告」が義務となりました。
当市内の対象施設所有者または管理者は、下記の提出方法及や関連リンクなどを参照のうえ、洪水時の避難確保計画を作成するとともに、避難訓練を実施し、その報告書を市に提出する必要があります。
対象施設
浸水想定区域内に位置し、吉川市地域防災計画に施設名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設
- 要配慮者利用施設一覧(令和6年1月1日現在) [ 220 KB pdfファイル]
- 利根川水系 江戸川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)[ 987 KB pdfファイル]
- 利根川水系 中川洪水浸水想定区域図 (想定最大規模) [ 985 KB pdfファイル]
提出方法
- 吉川市では、提出窓口1から4のいずれかを経由して危機管理課へ提出していただきます。
参考様式 洪水時の避難確保計画 ※様式(1)、様式(2)のどちらでも、独自様式も可。
様式(1)洪水時の避難確保計画 エクセル形式 [ 270 KB xlsxファイル]
様式(2)洪水時の避難確保計画 ワード形式 [ 498 KB docファイル] - 提出部数
2部 - 提出前に、必ず「避難計画点検マニュアル」をご確認ください。
避難計画点検マニュアル[ 359 KB pdfファイル]
提出窓口(施設の種別)
- 長寿支援課(介護老人福祉施設などの高齢者が利用する施設)
- 保育幼稚園課(幼稚園や保育所で認可外も対象)
- 健康増進課(病院、診療所)
- 障がい福祉課(障がい者利用施設)
(提出がない場合は、水防法第15条の3に基づき施設名などを公表する場合があります。)
関連リンク
要配慮者利用施設の浸水対策(外部リンク:国土交通省ホームページへ)
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登録日: 2008年6月10日 /
更新日: 2024年7月23日