災害時避難行動要支援者支援制度について

 本市では、吉川市災害時避難行動要支援者避難支援計画(以下、「本計画」という。)において、高齢者(介護を要する者)や障がい者など、災害が発生した場合に自力で避難することが困難であり、特に支援を要する方々を「災害時避難行動要支援者(以下、「要支援者」という。)」と位置付けております。災害が発生したとき、身を守るために迅速かつ的確に安全な場所へ避難することが重要となりますが、高齢者や障がい者などの要支援者は、避難に際して他の人の手助けが必要となるため、避難支援については地域での住民相互の助け合いが重要となります。
 この制度は、登録申請のあった要支援者についての名簿(災害時避難行動要支援者名簿)を作成し、あらかじめ市と避難支援等関係者(消防本部・消防署、消防団、自治会や自主防災組織、民生委員・児童委員など)が情報を共有しておくことで、災害が発生した際、地域の方々が中心となって要支援者の避難支援(安否確認、情報伝達、避難誘導)を行う制度です。

登録の対象になる方

本計画において、以下の通り登録の対象者を定めております。

  • 介護保険の要介護認定(要介護1から5)を受けている方
  • 上記以外の高齢者(ねたきり、車いすや杖など歩行補助器具を使用、歩行速度が特に遅いなど)
  • 障害者手帳をお持ちの方
    身体障害者(視覚及び聴覚6級以上、上肢1・2級、下肢及び体幹1・2・3級)
    療育手帳(マルA、A、B)
    精神障害者保健福祉手帳(1・2級の単身の方、3級の単身で生活支援を受けている方)
  • その他災害が発生した場合に自力で避難することが困難であり、名簿への記載を求める者の中で市長が必要と認める方

登録申請書及び個別計画届出書の提出窓口について

吉川市避難行動要支援者名簿登録申請書

吉川市災害時避難行動要支援者個別計画届出書

 本計画において、災害時避難行動要支援者名簿に記載された要支援者一人ひとりについて、具体的な避難支援等に必要な情報について事前にまとめた個別計画を作成していただくことを定めております。個別計画の作成にあたっては、近隣の支援担当者や民生委員・児童委員など、地域で直接支援に携わるメンバーと協議し、避難支援、情報伝達を行うにあたっての配慮事項、留意事項や支援担当者などについて事前に確認しておくことが重要となります。

個人情報の提供に関する同意

 本申請に記載された個人情報は、災害時の「避難支援」、「情報伝達」や「安否確認」のために、吉川市地域防災計画に定める避難支援等関係者(消防本部・消防署、消防団、民生・児童委員、自治会、自主防災組織など)や避難支援者に平常時から情報提供させていただきます。
 また、個人情報の外部提供に同意しない場合でも、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、避難支援等関係者などに個人情報を提供する場合があります。

申請書及び個別計画届出書の提出窓口

長寿支援課(市役所1階)電話:048-982-5118

次の要支援者に該当する方は、長寿支援課の窓口に申請してください。

  • 介護保険の要介護認定(要介護1から5)を受けている方
  • 上記以外の高齢者(ねたきり、車いすや杖など歩行補助器具を使用、歩行速度が特に遅いなど)
障がい福祉課(市役所1階)電話:048-982-5238

次の要支援者に該当する方は、障がい福祉課の窓口に申請してください。

  • 障害者手帳をお持ちの方
    身体障害者(視覚及び聴覚6級以上、上肢1・2級、下肢及び体幹1・2・3級)
    療育手帳(マルA、A、B)
    精神障害者保健福祉手帳(1・2級の単身の方、3級の単身で生活支援を受けている方)
地域福祉課(市役所1階)電話:048-982-9548

次の要支援者に該当する方は、地域福祉課窓口に申請してください。

  • 災害が発生した場合に、自力で避難することが困難であり、名簿への記載を求める者の中で市長が必要と認める方

災害時避難行動要支援者避難支援の手引きについて

 国の「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」や吉川市地域防災計画に基づき、当市の要支援者の避難支援対策について整理したものであり、地域における要支援者の避難支援や個別計画届出書の作成に向けた取り組み方法についてまとめたものです。