協働のまちづくりを目指して

 現在、日本では少子高齢化やコミュニティの希薄化など多種多様な社会課題を抱えています。このような社会課題には、「公平性」が求められる行政だけでは対応が難しいものもあります。そこで、ボランティアを含めた市民活動団体やNPOなどが持つ発想力や行動力、専門性、迅速性などが重要視されています。また、市民と行政が単独で取り組むよりも、お互いの特長を生かして連携・協力する「協働」という形も市民主役のまちづくりや市民により良いサービスを提供するための取組における手法の一つとなってきています。

 「NPOと行政の協働」は、お互いが対等なパートナーシップを組み、お互いの強みを生かし、一緒に、または役割分担をして公共サービスなどの展開を図ることを目指すことにより始まるものです。

 共に吉川市の未来を想い、考え、行動していくことが、このような社会課題の解決には必要不可欠となっています。

質問1 法人に認定されないとNPOじゃないの?

NPOとは、「非営利組織=営利を目的としない社会貢献活動を行う民間組織」と定義できます。
ボランティア団体も、活動が活発化し、会則を定めたり、役員会や代表者を置いたりするようになり、人が入れ替わっても組織の同一性が失われず、継続的に活動を続けていれば本格的なNPO(法人格を持たない)と言えるのでしょう。さらにもっと大きな意味では農協や自治会もNPOに含まれます。  
その中でも「NPO法人」とは、「特定非営利活動促進法(NPO法)」に基づき、法人格を取得したNPOを言います。

質問2 任意団体を法人化する際のメリットと制約は?

法人化のメリットは、契約形態を個人から組織に切り替えられ、情報公開制度などによって社会からの信頼を得られやすくなることです。一方、制約には各種報告書の作成や課税といった義務が生じます。

主な法人化のメリット

  • 法人として契約の主体となれる。
  • 情報公開制度により社会的信頼が得られる。
  • 代表者変更時の所有権の移転などが不要。

主な法人化の制約等

  • 毎年所轄庁への事業報告など各種事務処理が発生。
  • 情報開示の義務
  • 納税の義務
  • 法人が解散した時に財産が戻ってこない

質問3 NPO法人の活動分野ってどんなものがあるの?

NPO法で定めている法人の活動分野は以下のとおりです。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農産漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

※ 上記20番に該当する活動は、埼玉県では定めていません(平成29年4月1日現在)。

質問4 NPO法人は利益をあげてはいけないの?

利益をあげてもかまいませんが、利益の分配には制限があります。

NPO法人の事業というと、無償のボランティアというイメージを持つ方もいると思いますが、そのようなことはなく、報酬を受け取ってサービスをしても問題ありません。「非営利」とは、儲けてはいけない、スタッフが給料をもらえないというわけではなく、剰余利益を関係者が受け取ってはいけないことを意味します。つまり、物販やサービスの手数料として得た収益を会員に還元したり、役員や職員の特別賞与などメンバーに分配することはできず、あくまで団体の目的の実現のために使わなければなりません。

質問5 NPO法人は何人いれば組織として成り立つの?

NPO法人は、社員が常時10人いれば組織として成り立ちます。

ここでいう「社員」とは職員や従業員のことではなく、社員総会で表決権を持つ会員のことです。

質問6 NPO法人を設立したいのだけれど、どうすれば良いの?

NPO法人の設立を考えている場合は、市民参加推進課へご相談ください。ご相談の際には、必ず事前にお電話で日程の予約をしてください。