送り付け商法

主な傾向

頼んだ覚えのない商品を送りつけ、代金の請求をする手口です。また、代金引換でお金を支払ってしまうと、損害を取り戻すことが難しくなります。
荷物に入っていた請求書を無視していると、支払いを強要する督促の電話がくることもあり、一回でも支払ってしまうと、次々に注文していない品を送られてくる場合もあります。

こんな商品にご注意を!

  • 生鮮食品(カニなど)、健康食品、書籍、環境関連商品など

アドバイス

  • 一方的に送りつけられた荷物は、支払いや返品の義務はありません。
    ※送られた日から14日以内に使用・消費すると、購入の意思があると見なされるので注意が必要です。
  • 代金引換の荷物の場合は、本当に注文したものかどうか家族に確認しましょう。
  • 料金を一度支払ってしまうと、取り戻すことが難しくなります。覚えのない荷物は受け取らず、料金も払わず、「受け取り拒否します」と運送業者にはっきり伝えましょう。
  • 困ったときは、すぐに市消費生活センターにご相談ください。
市消費生活センター

電話 048-982-5111(内線2210)または消費者ホットライン188番へ
所在地 吉川市役所商工課内(保健センター2階)
開設日 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 ※祝日・年末年始を除く
開設時間 午前10時から午後4時まで ※正午から午後1時までを除く、受付は午後3時まで

市消費生活センター案内ページ

その他の相談窓口

市消費生活センターがお休みの日は、埼玉県消費生活支援センターをご利用ください。

開設日 平日、午前9時から午後4時まで ※川口のみ、土曜日も電話相談を受け付けています。

県消費生活支援センターはこちら(外部リンク)