マイナンバーカードをお持ちで、中央土地区画整理地内にお住いの方
中央土地区画整理地にお住まいで、マイナンバーカードをお持ちの方
町名地番変更実施後(住所変更後)に、マイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。
実施は令和3年8月7日(土曜日)を予定しております。なお、マイナンバーカードの住所変更手続きについては、令和3年8月10日(火曜日)以降から受け付けております。
※手続きに期限はございませんが、お早めにお手続きください。
※有効中の住民基本台帳カード(写真付き)をお持ちの方は、こちらのページをご参照ください。
住所変更手続きができないマイナンバーカードについて
追記欄(カード表面、青色の部分)に余白がないカードは、住所変更を行うことができません。追記欄に余白がない場合は、再度マイナンバーカードを申請いただく必要がございます。
マイナンバーカードの再申請をご希望される場合、申請書を発行する必要がございますので、吉川市役所市民課までご来庁いただきますようお願いいたします。
※申請書の発行は、同一世帯員であれば代理で行うことができます。窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、保険証等)をお持ちの上、ご来庁ください。
※新しいカードを受け取る際、前のカードを返納していただきます。前のカードを紛失、処分等してしまった場合、カード発行手数料として1,000円(電子証明書を付けない場合は800円)がかかりますのでご注意ください。
※新しいカードが出来上がるまでには、1か月から1か月半程度お時間がかかります。
※マイナンバーカードは原則本人受取です。カードの受取りについては、こちらのページをご参照ください。
注意事項
- お手続きには、マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が必要です。同一世帯員分をまとめて代表者が手続きにお越しになる際などは、全員の暗証番号がわかるようにしてからご来庁ください(暗証番号の控え等をお持ちいただくと安心です)。
- 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が不明の場合、暗証番号初期化を行うため、原則本人以外のお手続きができません。
※本人が15歳未満または成年被後見人の場合、暗証番号初期化を行うことができます。詳しくはこちらのページの「数字4桁の初期化 > 法定代理人の場合(本人が15歳未満または、成年被後見人)」をご参照ください。
※やむを得ない事情(入院、施設入所、障がい、介護認定を受けている等)がある場合、代理で暗証番号初期化を行うことができます。詳しくはこちらのページの「数字4桁の初期化 > 任意代理人申請の場合(やむを得ない事情に限る)」をご参照ください。 - お手続きの際に、1人1枚「個人番号カード:券面記載事項変更届」をご記入いただきます。あらかじめご記入したものをお持ちいただくと、当日のお手続きがスムーズに進みます。ご自宅等で変更届を印刷できる方は、事前記入にご協力をよろしくお願いいたします。
手続方法
場所
吉川市役所市民課
※各市民サービスセンターではお手続きできません
日時
平日
午前8時30分から午後5時まで
※第3水曜日に限り、午前8時30分から午後7時30分まで(夜間窓口)
夜間窓口予定日:5月18日(水曜日)、6月15日(水曜日)、7月20日(水曜日)、8月17日(水曜日)、9月21日(水曜日)、10月19日(水曜日)、11月16日(水曜日)、12月21日(水曜日)、令和5年1月18日(水曜日)、2月15日(水曜日)、3月15日(水曜日)
第1日曜日
午前9時から12時(正午)まで
日曜窓口予定日:5月1日(日曜日)、6月5日(日曜日)、7月3日(日曜日)、8月7日(日曜日)、9月4日(日曜日)、10月2日(日曜日)、11月6日(日曜日)、12月4日(日曜日)、令和5年1月8日(日曜日)、2月5日(日曜日)、3月5日(日曜日)
※システムメンテナンスの影響で日程に変更がある場合がございます。その際は、吉川市広報や吉川市ホームページにてご案内いたします。
手続きできる方
- 本人(本人が15歳以上の場合)
- 法定代理人(本人が15歳未満または、成年被後見人の場合)
- 同一世帯員
- 任意代理人(別世帯の方)
※手続きの際に、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が必要です。暗証番号が不明の場合、暗証番号初期化を行うため原則本人以外のお手続きができません。
※任意代理人(別世帯の方)申請の場合は、申請者ご本人宛郵便(転送不要・簡易書留)で照会書を発送させていただきますので、申請した日に住所変更を行うことができません。
お持ちいただくもの
本人が申請する場合(本人が15歳以上の場合) 【具体的な本人確認書類はこちら】
- 本人のマイナンバーカード
※数字4桁の暗証番号が不明の場合は暗証番号の初期化行いますので、マイナンバーカード以外の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)をお持ちください。お持ちでない場合は、マイナンバーカードの提示と併せて口頭質問を行います。
法定代理人が申請する場合(本人が15歳未満または、成年被後見人の場合) 【具体的な本人確認書類はこちら】
本人と法定代理人が同一世帯の場合は、同一世帯員申請が可能ですので、「同一世帯員が申請する場合」をご参照ください。
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)
- 法定代理人の本人確認書類(A書類1点)
※法定代理人の本人確認書類は、官公署発行の写真つきのものに限ります。
※本人が成年被後見人の場合は、成年後見登記簿(原本)をお持ちください。
※法定代理人の本人確認書類として、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合は、暗証番号(数字4桁)を入力いただきます。
※本人のマイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号が不明の場合は、こちらのページの「数字4桁の初期化 > 法定代理人の場合(本人が15歳未満または、成年被後見人)」をご参照ください。
同一世帯員が申請する場合 【具体的な本人確認書類はこちら】
- 本人のマイナンバーカード
- 窓口に来る方(同一世帯員)の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)
※手続きの際に、カード交付時に設定した数字4桁の暗証番号が必要です。暗証番号が不明の場合、暗証番号初期化を行うため原則本人以外のお手続きができません。
※窓口に来る方の本人確認書類として、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合は、暗証番号(数字4桁)を入力いただきます。
※本人が15歳未満(または成年被後見人)かつ、窓口に来る方が本人の法定代理人の場合、暗証番号初期化を行うことが可能です。詳しくはこちらのページの「数字4桁の初期化 > 法定代理人の場合(本人が15歳未満または、成年被後見人)」をご参照ください。
任意代理人(別世帯の方)が申請する場合 【具体的な本人確認書類はこちら】
任意代理人申請の場合は、申請者ご本人宛郵便(転送不要・簡易書留)で照会書を発送させていただきますので、申請した日に住所変更を行うことができません。
- 委任状(本人が記入したもの)
委任状の様式は、こちらのページの最下部にございます。
※委任状の委任事項はその他にチェックをし、「マイナンバーカードの住所変更」とご記入ください。
※本人が15歳未満の場合は、法定代理人からの委任状が必要です。 - 本人のマイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(A書類またはB書類を1点)
- 代理人の本人確認書類(A書類1点およびB書類を1点、計2点)
※任意代理人は本人確認書類2点のうち、必ず1点は官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(A書類)が必要です。
※代理人の本人確認書類として、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードをお持ちの場合は、暗証番号(数字4桁)を入力いただきます。
※数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用)が不明の場合、暗証番号初期化を行うため、原則本人以外のお手続きができません。
やむを得ない事情(入院、障がい、介護認定を受けている等)がある場合、代理で暗証番号初期化を行うことができます。詳しくはこちらのページの「数字4桁の初期化 > 任意代理人申請の場合(やむを得ない事情に限る)」をご参照ください。