吉川市都市計画審議会について勉強しよう。

カエル博士となまりん劇場(第15回)

カエル博士なまりん

 

カエル博士:なまりん、おはよう。

なまりん:博士、おはようございます。

カエル博士:なまりん、秋がやってきましたね。秋は食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋などいろいろな魅力があります。一緒に秋を満喫しましょうね。

なまりん:そうですね。最近は涼しくなってきたので、なまりんも吉川のいろいろなところを散歩しています。散歩はいろいろな発見ができて楽しいです。

カエル博士:なまりん、いいですね。それでは今日も勉強を始めましょうか。今日は「吉川市都市計画審議会」について学びますよ。

なまりん:よ・し・か・わ・し・と・し・け・い・か・く・し・ん・ぎ・か・い?

   

カエル博士: 吉川市都市計画審議会とは、吉川市の都市計画に関することを調査、審議するために、都市計画法77条の2項にもとづいて設置された会議のことです。

なまりん:へえ。

カエル博士:都市計画は、まちの将来の姿を決めるものであり、土地に関する権利などに相当な影響を与えるものです。このようなことから、都市計画について、新たに決定したり変更したりする場合には、行政機関だけで判断するのではなく、第三者の意見を聞いて決めることになっています。

なまりん:博士、都市計画の決定や変更をする時って、例えばどんな時なんですか?

カエル博士:いい質問ですね。例えば、家やお店、工場などを建てる時のルール(用途地域や地区計画など)や、市民の方々が生活する上で必要になってくる、公園や道路の位置や規模などの決定、変更があります。

なまりん:へえ。

カエル博士:そのほかにも、今は田んぼや畑として使われているところを、新たに住宅街として整備するといった計画も都市計画の決定の例として挙げられます。

なまりん:博士、都市計画って具体的にどのように決まるんですか?

    

カエル博士:都市計画決定するまでの大まかな流れは次のとおりです。

 

(1)行政機関が用途地域・地区計画・道路・公園などの都市計画の決定や変更の案の作成する。

(2)都市計画法第十六条に基づく都市計画の案の縦覧(じゅうらん:自由に見てもらうこと)

(3)都市計画の案についての説明会の開催

  →都市計画の案に係る区域内の土地所有者を対象に縦覧や説明会を行い、案について意見を伺う。

(4)都市計画法第十七条に基づく都市計画の案の縦覧

  →(2)の縦覧と説明会で伺った意見を踏まえた修正案について、もう一度縦覧を行う。

(5)吉川市都市計画審議会の開催

 →案について都市計画審議会に諮問(しもん:意見を伺うこと)する。

(6)行政機関が案を都市計画決定し告示(こくじ:広く市民に知らせること)をする。

 

カエル博士:このように行政機関は、土地の所有者の方や、吉川市都市計画審議会で伺った意見を踏まえて、都市計画の案を都市計画決定しているんです。

なまりん:へえ。吉川市都市計画審議会の役割について少しイメージがわきました。でも実際に都市計画審議会を見ることができたら、都市計画審議会のことがもっと分かる気がするんですが、吉川市都市計画審議会は見たり聞いたりすることはできるんですか?

カエル博士:これもいい質問ですね。吉川市都市計画審議会は、特別の事情がある場合以外は、原則公開することとしています。なまりんも是非見にいってみると良いかもしれませんね。

なまりん:はい、今度見にいってみようと思います。

カエル博士:ちなみに審議会を構成する委員は、都市計画の案について様々な視点からの意見が必要になるため、都市計画・土木・建築・商工・農業・環境などの専門家と、市議会の議員、関係する埼玉県の機関、公募の市民で構成されています。その中でも公募の市民は20歳以上で、吉川市内に在住しているか在勤であればだれでも応募することができるので、なまりんも是非応募してみてくださいね。

なまりん:そうなんですね。なまりんもいつか応募しようと思います。

カエル博士:このように吉川市の都市計画は、都市計画審議会などで様々な方々の様々な意見を取り入れて、吉川市の将来がより住みよいまちになるように考えられているんです。なまりん、これからも吉川のまちづくりに積極的に参加していきましょう。

なまりん:はい。博士、今日はこれからまた散歩に出かけるので、勉強はこれくらいにしませんか?

カエル博士:そうですね。次回は「区域区分」について勉強しますよ。なまりん、散歩はいいですが、暗くなるのが早くなってきたので、早めにお家に帰るようにして下さいね。

なまりん:く・い・き・く・ぶ・ん?またまた難しそうな言葉ですね。それじゃ博士、散歩に行ってきます。