介護職員等特定処遇改善加算届出の書類提出について

介護職員等特定処遇改善加算の計画書等及び実績報告の提出・問い合わせは、各指定権者となります。また、サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なりますのでご注意ください。

吉川市が窓口となるサービスは、地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業です。

介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方、事務処理手順につきましては、下記のファイルを参照ください。

令和2年度介護職員等特定処遇改善加算の計画書

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算(令和2年度)

令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について

提出書類・部数

※併せて介護職員処遇改善加算の実績報告書も忘れずにご提出ください。

No. 名称 部数 備考
(0) 【連絡票】令和元年度介護職員等特定処遇改善実績報告書 連絡票 1部  【必須】提出書類のチェックリスト、作成手順等を兼ねています。まず初めにお読みください。
(1) 【別紙様式3】介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和元年度分)

2部

提出用と返送用

【必須】押印を忘れずに。うち1部は事業所控として、後日、収受印を押印の上、返送します(返送用はコピーで可)
(2) 【別紙様式3の積算資料】 1部 【必須】R1介護職員処遇改善加算受給額、賃金支給額、賃金改善額の積算等。
(3)

【別紙様式3(添付書類1)】

介護職員等特定処遇改善実績報告書(事業所一覧表)

1部

「吉川市指定」の複数の事業所について一括作成して、(1)実績報告書に計上する場合に添付。

(4)

【別紙様式3(添付書類2)】

介護職員等特定処遇改善実績報告書(

必要に応じ1部 他の都道府県に所在する複数の事業所等を一括して提出する場合に添付。該当ない場合、添付不要。
(5)

【別紙様式3(添付書類3)】

介護職員等特定処遇改善実績報告書

必要に応じ1部 同上
(6) 返信用封筒 1部

【必須】切手を貼付し、送付先を記入。吉川市での手続後、(1)の事業所控を送付します。

提出方法

提出先・問い合わせ

〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地

吉川市役所 長寿支援課 介護給付係

電話:048-982-5119(直通)

提出・問い合わせは、各指定権者となります。サービスの種類等により窓口が異なります。

吉川市が窓口となるのは、地域密着型サービス及び総合事業になります。

提出期限

令和2年7月31日(金曜日)

原則として郵送でご提出ください。(切手を貼付し送付先を記入した「事業所控返送用封筒」を同封してください。)

送付の際は、封筒に「処遇改善加算実績報告在中」と朱書きしてください。

窓口提出を希望する場合は、介護給付係あてに事前に日時を予約してください。

令和2年度介護職員等特定処遇改善加算の計画書等

例年、次年度の介護職員等特定処遇改善加算の算定に向けた特定処遇改善計画書の提出期限については、2月末ですが、令和2年度の特定処遇改善加算届出書の様式については、現在、厚生労働省にて見直しが進められています。

令和2年度の加算算定に当たり提出する特定処遇改善計画書の提出期限については令和2年4月15日(水曜日)を予定しています。

介護保険最新情報vol758.pdf [ 114 KB pdfファイル]

令和元年度介護職員等特定処遇改善加算について(計画書等)

提出書類

  1. 令和元年度介護職員等特定処遇改善加算計画書 連絡票:1部
  2. 介護職員等特定処遇改善計画書(令和元年度届出用):2部
  3. 介護職員等特定処遇改善計画書(指定権者内事業所一覧表):1部
  4. 介護職員等特定処遇改善計画書(届出対象都道府県内一覧表):必要に応じ1部
  5. 介護職員等特定処遇改善計画書(都道府県状況一覧表):必要に応じ1部
  6. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書:2部
  7. 返信用封筒:1部

提出方法

提出期限

令和元年度途中から介護職員等特定処遇改善加算を取得する場合は、取得しようとする月の前々月の末日(例:12月1日算定開始、提出期限10月31日)

提出先

〒342-8501 埼玉県吉川市きよみ野一丁目1番地
吉川市役所 長寿支援課 介護給付係
電話:048-982-5119(直通)

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

特別な事情に係る届出書.docx [ 29 KB docxファイル]

  1. 介護職員等特定処遇改善加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引き下げ内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

介護職員等特定処遇改善加算の算定の要件

介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)の算定要件

  1. 介護福祉士の配置等要件
    サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定していること
    なお、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防訪問介護相当サービスにて特定加算を取得する場合には、併設の指定訪問介護事業所において特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定していることが要件となります。
  2. 介護職員処遇改善加算要件
    介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを算定していること。
    (特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む)
  3. 職場環境等要件
    平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については複数の取組みを行っていることとし、現行加算における職場環境等要件の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組みを行うこと。
  4. 見える化要件特定加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載等により公表していること。
    (当該要件は令和2年度より算定要件とする)
  5. 特定加算の算定要件
  • 特定加算(Ⅰ) 上記の1から4の要件を満たすこと。
  • 特定加算(Ⅱ) 上記の2から4の要件を満たすこと。

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